官邸メール詳細
テーマ【号外8470】
外国干渉防止法の制定を望む
ご要望
( rippou.jimdo.com/こんな法案がほしいですね-国防-危機管理/外国干渉防止法/ より引用)
我が国で、特定秘密保護法が制定されたが、これは特定の秘密を保有する国家公務員がその秘密を漏洩するのを防止する法律であって、国家公務員以外のものが特定秘密を窃取、収集、記録、複写、隠匿、連絡することまで防止するためのものではない。

やはり、これとは別個にスパイ防止法が必要となる。また、秘密の取得だけでなく、日本の政策に影響を及ぼす工作活動についても、これを防止する法律が急がれている。

その意味で、オーストラリアが2018年に制定した「スパイ活動および外国の干渉を防止する法律」は我が国にとって、大変参考になる。(foreign espionage and foreign interference act)

この法律では、「国家安全」の定義が明確に定められている。即ち、国家の防衛、国民の防護、領域の保全、国家の権利と義務、他国との政治、軍事、経済関係と定められており、これら国家の安全を阻害する行為に対して、最長20年の禁固刑が科される。過失罪、準備罪も規定されている。

これを参考にして、我が国で、外国干渉防止法を作るとすれば、以下の一案が考えられる。

1 外国の主体(政府、企業、団体、個人)またはその代理人が日本の安全確保のための意思決定を阻害することを目的に、資金の提供(融資、投資を含む)、便宜の供与(旅行、飲食の便宜を含む)、欺罔、威嚇、脅迫等により日本の安全を阻害する行為を禁止するとともに、その阻害行為を指示、指揮監督する行為を禁止する。
 外国の主体または代理人と知りつつ、これと協力して、阻害行為を行うことを禁止する。

2 外国の諜報機関と知りつつ、その活動に資金を支援し、または資金提供、便宜供与を受けることも日本の安全に干渉する行為とみなす。

3 日本の政治上及び行政上の意思決定過程(教育内容等の決定も含む)において、その意思決定を阻害する1の行為も干渉行為とみなす。

4 日本の条約上の権利、義務を阻害する1の行為も干渉とみなされる。

5 日本の秘密情報の取得を支援する1の行為も干渉とみなされる

6 憲法で保障された信仰、宗教の自由を阻害する介入も、干渉とみなされる。(靖国参拝非難なども)

7 所要の罰則を設ける(準備行為、過失行為も処罰される)
(引用終わり)
上記に賛成し、外国干渉防止法の制定を要望する。

参考
ameblo.jp/bonbori098/entry-12633257037.html アビガン、シナと提携。 共同開発も進める!
ameblo.jp/bonbori098/entry-12632832056.html 積水化学工業の元社員はシナ企業に機密を流して解雇されたが、ファーウェイに再就職していた!
endokentaro.shinhoshu.com/japan/post7481/  中国に機密売った男を逮捕

外国干渉防止法の制定を望む

戻る