テーマ【号外8507】
違憲である朝鮮学校への補助金要求を擁護し日本人に害をなす司法汚染について
ご要望
最高裁判所が、日弁連並びに東京弁護士会会長による「朝鮮学校に対する補助金停止に
反対する会長声明」「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」の指揮下に
属する弁護士の為に、日本国民の財産を差し出す判決を下した。
(令和元年(オ)第1223号、令和元年(受)第1514号、令和元年(オ)第1224号、
令和2年(オ)第457号、令和2年(オ)第239号、令和2年(受)第314号、
令和2年(オ)第361号、令和2年(受)第468号)
両会長の声明は日本国憲法第89条違反であり且つ北朝鮮問題への日本国政府の方針に
反抗するものである。これは東弁会長声明中「本件通知が、上記のように政府の朝鮮学校
に対する否定的な認識のみを殊更摘示した上で検討を求めている点に加え、本年2月7日
付けで自由民主党より発出された「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」
が、対北朝鮮措置の強化のため「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し...
全面停止を強く指導・助言すること」を政府に提言したことを受けて発出された経緯があ
ることに照らせば」とあることから、北朝鮮への便宜という利敵行為に他ならなく、
会長自身がそう自覚していることは明白である。
そして、判決理由を民事訴訟法第三百十二条「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあるこ
とその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる」に該当せず、
懲戒請求者の事実誤認であると言う。会長声明は憲法第89条に合っているというのである。
又、原告の主張は「自身が朝鮮人であるから、差別対象として懲戒請求を受けた」として
いるが、日本人弁護士も同様に懲戒請求されているという事実を自身の利益に合わせる為
に無視しており、裁判所も原告の主張に同調している。
この判決は、弁護士法に基づく日本国民の自発的な懲戒請求を差別行為と同義だとする、
法律の存在根拠を犯罪と同一視するものである。
これは、外国人が日本国憲法という政治の根幹に干渉しているという事例の一つである。
原告が懲戒請求を受けた理由は、会長声明の指揮下に属する弁護士という、憲法違反
推進団体の構成員だからである。原告が声明に賛同する同会構成員であると認識するのが
社会の常識である。
このように、違憲を認識出来ず、利敵行為を擁護し、社会常識を無視する最高裁判所
裁判官の存在が日本国民の生命と財産に害をなすという実例が明らかとなっている。
日本国政府による日本国民の生命と財産を守る行動が今まさに必要である。
尚、この判決を下した裁判官は以下のとおりである。
最高裁判所 第三小法廷
裁判長裁判官 林 景一
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宮崎裕子
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴