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テーマ【号外8542】
ハラスメント防止法に関して、悪用を防ぐ罰則を求める
ご要望
ハラスメント防止法ですが、法の趣旨に反して、悪用されるケースが目立っており、特に外国人が日本人を攻撃する際に悪用されております。

ハラスメントに関しては、マスコミの印象操作により、被害者側が「不快に感じた」、「傷ついた」事をもって訴えることが出来ると誤解されております。
ハラスメント防止法の求めによって制定された各企業のハラスメント防止要綱、及びハラスメント防止の委員会に対して、上記の間違った理解を持った者は、職場の言動に対して「不快に感じた」、「傷ついた」事をもって、本来の趣旨とは異なる「パワハラ」として訴えを起こし、民間企業の中で混乱を引き起こしております。
「不快に感じた」、「傷ついた」というのは、個人の主観的な感覚であり、他人が制御できるものではありません。職務上必要な用件を丁寧に依頼しただけでも、依頼された側が「不快に感じた」、「傷ついた」と主張すれば、パワハラが成り立つという理屈だと訴え放題ですが、現状、そういった訴えが民間企業内のコンプライアンス部署に訴えられ、混乱をきたしております。中でも、外国人が日本人を攻撃するために、上記の理由により訴えている事例が目立ちます。

そもそも、会社における低位者は高位者の指導によって成長し、力を養って行くものであり、それが日本の会社の健全な成長を促してきましたが、「不快に感じた」、「傷ついた」という事で高位者を訴えることが出来るのであれば、高位者は低位者への指導を止めてしまい、低位者は成長のチャンスを失い、会社ひいては日本の成長力を阻害します。

ハラスメント防止法は、上記のように日本の成長を阻害する副作用があり、対応が必要です。
法が定める三用件を満たさないものに対して、「不快に感じた」、「傷ついた」というだけで、パワハラを訴えるような行為に対しては、罰則を与えるべきです。
特に、外国人が日本人を攻撃する際に、同法が利用されている以上、早急の対策が必要です。

以上、早急に対処下さりたく、お願い申し上げます。

ハラスメント防止法に関して、悪用を防ぐ罰則を求める

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