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テーマ【号外8608】
高等教育の修学支援新制度の資格要件は日本国籍者に限るを断固、要望する
ご要望
令和2年4月より、少子化に対処するための施策として、消費税率引上げによる財源を活用し「高等教育の修学支援新制度」(授業料・入学金の免除または減額と、給付型奨学金による修学支援)が実施される。
新制度の資格要件について、文部科学省令第六号、大学等における修学の支援に関する法律第九条第三項ー授業料等減免対象者としての認定は、授業料等減免を受けようとする学生等が日本国籍を有する者
又は次の各号のいずれかに該当する者であるとしている。
一、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める法定特別永住者として本邦に在留する者
二、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
三、出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずるとその在学する学校の長が認めたもの

戦中戦後の混乱期に密航などにより流入してきたいわゆる特定永住者問題は、現在3世、4世の時代に入っており、現在でもなお日本国籍を取得していないことはそれで良しとする意思表明にほかならない。難民問題(1970年代のベトナム難民など)についても同様と考える。この施行規則第9条の各号の法令の存在により、現況、日本国籍者以外の者にも国費(日本国民の血税)による海外留学修学支援などが行われているという実情があり(東京韓国学校、東京中華学校、東京横浜独逸学園、朝鮮学校などの外国人学校生にも受験資格が与えられている)、次世代にとって国益の観点からも見過ごすことの出来ない重大な法令であると考える。
したがって、『高等教育の修学支援新制度』について、文部科学省令第六号、大学等における修学の支援に関する法律第九条第三項各号を削除し、新制度の資格要件は日本国籍者のみとすることを強く要望する。
以上

高等教育の修学支援新制度の資格要件は日本国籍者に限るを断固、要望する

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