テーマ【号外8610】
外国人の投票を容認する拘束型条例に反対する
ご要望
(kyoukan.exblog.jp/11516291/ から抜粋)
民主党主導の外国人参政権付与法案が頓挫しているためか、
手をかえ品をかえ、奈良県生駒市では外国人参政権を「市民投票条例」と言い換え、
最終案をまとめる調整の方向に入っている。
生駒市民投票条例の要約:
●特別永住者(在日)、永住外国人。
その他のビザでも、3年以上居住する外国人は可能です。
一般的な就労ビザで居住しているに過ぎない外国人も
3年以上滞在という条件付きで投票を認めています。
●「市民投票は法的な拘束力を持たない」と掲げつつ、
「(投票ごとに)市長があらかじめ・・投票結果の取扱を定め・・る規定です」
と書かれています。
●住民の意見を聞くアンケート(諮問型)住民投票であるように見せかけつつ、
実は、投票結果の市政への反映のさせかたを事前に決めておく仕組み(拘束型)でしょう。
●「事前に決める」のは市長です。
●現在、地方自治体で導入されている住民投票は、
憲法と法律に基づく権限を有する首長と議会の意思を優先すべきという観点から、
いずれも諮問型です。
●しかし、生駒市のこの条例案は、諮問型を装いながら、
実は拘束型を導入を隠している点に問題があります。
●「外交、防衛問題は市民投票で扱わない」という基本を掲げつつ、
「市域内の米軍基地建設に対しての意思を明確に国に対して表明するための市民投票は、
本号ただし書きにより可能としています」としています。
日本の外交・防衛問題に外国人の意思を反映させるのです。
●外交姿勢を決めるとき、外国人住民の意見を聞く国はあるのでしょうか。
外国人比率の高低にかかわらず、外国人に意見を聞くことは問題です。
●「公職選挙法違反で選挙権を停止された者は、市民投票の投票資格を有しない」とされています。
●公職選挙法の罰則の基本は公民権停止ですが、外国人は元来選挙権を有しないため、
外国人が公職選挙法に違反しても、選挙権を停止されない。
(=外国人が公選法を犯しても、適用すべき罰則が存在しない)
●同じ公職選挙法違反者であっても、
日本人は市民投票から排除され、
外国人ならば市民投票に参加できる
(抜粋終わり)
形を変えた外国人参政権だ!この外国人の投票を容認する条例の制定に反対する。
このような投票条例を出している自治体を調査し、見つかり次第廃止を求める。
参考:
kyoukan.exblog.jp/11516291/
johokosa.blog98.fc2.com/blog-entry-55.html
www.city.kawasaki.jp/shisei/category/58-2-5-6-3-7-0-0-0-0.html