日本国民の夫婦(特に若年の新婚者)または結婚予定のカップルに経済的な援助として、公金を貸し付けることを制度化せよ。そして子供の出生一人につき、四分の一の返済額を「養育費補助」として返済免除し、無事に高校を卒業した際には「祝い」として更に十分の一の額を免除して祝福・顕彰せよ。 ただし帰化人同士のカップルは日本人として扱わないこと。ただし片親が日本人の場合には、日本人カップルに準じた援助も考慮されたし。