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テーマ【号外8650】
入れ墨(タトゥー)を施す彫師対策を求める
ご要望
(産経新聞 www.sankeibiz.jp/compliance/news/181206/cpd1812060640001-n1.htm より引用)
入れ墨(タトゥー)を施す彫師(ほりし)を医師法で取り締まることができるか-。注目を集めた裁判の判決で大阪高裁は11月、「タトゥーの施術は医療行為にあたらない」と判断し、医師法違反罪で起訴された彫師に逆転無罪を言い渡した。判決が重視したのはタトゥーの文化的、芸術的側面。昨今の若者への人気などにも言及した。一方、健康被害への懸念は残る。東京五輪など多くの世界的イベントを控え、タトゥーを入れた外国人が多く来日することも予想される。日本の入れ墨への負のイメージと、外国人や若者のタトゥーへの感覚とのギャップは想像以上に大きい。今後タトゥーをどう取り扱っていくか、議論を呼びそうだ。
(引用終わり)

このようなことを言っているが、現実問題として、タトゥー等の身体に何かを書き込む行為は医療法に当たるべきである。タトゥーでは、整備や彫師の技術不足により、C型肝炎になる可能性も存在する。
また、中には青少年への積極的な斡旋を行っているものもおりそう急に対応を求める。一部彫師の中には反社会勢力や北朝鮮とつながっているものもおり、早急に対応を求める。そもそも、タトゥーは若者や外国人の間で理解があるというがそれは一部のものだけであり、マスメディアによって作られたものである。また、タトゥーを入れたほとんどのものが、タトゥーを後悔している。確かに、自分の身体にタトゥーを入れるのは、自由であるが、それは法律「医師法」等を守った範囲であり、現在のように反社会勢力の資金源として、行うものではない。
よって、入れ墨(タトゥー)を施す彫師対策を求める。

例
・医師免許を持たない彫師の禁止及び取り締まり。
・各種法律の厳罰化
・専門の捜査機関の創設
・タトゥーを安易に推奨するものへの厳罰化

参照
biz-journal.jp/2017/03/post_18410.html 同上

入れ墨(タトゥー)を施す彫師対策を求める

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