テーマ【号外8670】
ゲノム食品の表示義務または販売の禁止を求める
ご要望
(2019.9.19 産経新聞 www.sankei.com/life/news/190919/lif1909190029-n1.html より引用)
消費者庁は19日、ゲノム編集技術で品種改良した農水産物の大半について、生産者や販売者らにゲノム編集食品であると表示することを義務付けないと発表した。ゲノム編集食品は特定の遺伝子を切断してつくられるが、外部から遺伝子を挿入する場合と挿入しない場合があり、現在開発が進む食品の大半は挿入しないタイプという。厚生労働省は、同タイプの販売について安全性審査を経ずに届け出制にするとしており、今回の消費者庁の発表で流通ルールの大枠が決まった。
(引用終わり)
このように、現在、日本にゲノム食品が流通しようとしている。
これらの安全性の確保は不十分であり、場合によっては健康被害が出る恐れがある。
消費者庁は義務化しない理由について「(外部遺伝子を組み込まない食品は)遺伝子の改変がゲノム編集によるものか、従来の育種技術で起きたのか科学的に判別できず、表示義務に違反する商品があっても見抜けないため」と説明した。
とあるが、それならば、ゲノム食品の販売の禁止をするべきである。
よって、ゲノム食品の表示義務又は販売の禁止を求める。
例
・厚生労働省は、同タイプの販売について安全性審査を経ずに届け出制にするとしており、今回の消費者庁の発表で流通ルールの大枠が決まった → 厳格な安全検査を義務付け 届け出制ではなく、許可制とする。
・これらに対しての法律の制定および厳罰化
・専門の捜査員の育成および予算の増額
参照
nishoren.net/new-information/11434 ゲノム食品安全性