官邸メール詳細
テーマ【号外8726】
日本版EAR(米国再輸出規制法)の制定を要望する
ご要望
米国製の製品、部品、技術、ソフトウェアが、米国から輸出された後に、第三国に再輸出される場合、仕向地、使用者、輸出貨物・提供技術の種類、米国製品や技術の全体の輸出に対する比率等により米国法の規制を受けることを指します。つまり、いったん米国から輸出されたものが、その後、輸出先から第三国あるいは第三国の特定の使用者向けに再輸出される場合、米国からの直接輸出が規制されていれば、再輸出においても同等の規制を受けることです。
米国再輸出規制(EAR:Export Administration Regulations)はアメリカ独自の規制であり、我が国への適用は域外適用で国際法上問題があるとも言われていますが、現実問題として米国からのペナルティがあるのが実態です。したがって企業等では自己防衛のリスク管理(予防法務)の一環としてEARに取り組むことが求められるところです。
これから輸出しようとする品目がEARの対象である場合は、EARの規制品目リストに基づいて該非判定を実施する必要があります。また、顧客・用途の確認も必要となります。最終的にEARに基づくアメリカへの許可が必要となる場合のみ、米国商務省BIS(産業安全保障:Bureau of Industry and Security)への所定の許可申請手続きを行なうことになります。
EAR対象品目とは、以下の3つの場合のものを指します。
①米国原産品目
(非米国原産品目はそのままであっても、米国内に一時でも存在した場合は米国原産品目と同様にEARの対象となります)
②米国原産品目が最低基準値を超えて一部に組み込まれた海外生産品目(組込み製品)
③米国原産技術又はソフトウェアで直接生産された製品(直接製品)
EARにおいて、米国商務省BISへの許可申請が必要となるのは、上図に示すごとくEAR対象品目であり、それが一般禁止事項に抵触し、かつ許可例外が適用できない場合のみです。それ以外は、EAR対象外か、許可不要(NLR:No  License  Required)か、または許可例外が適用できるか、であっていずれも許可申請には至りません。
日本製品が第三国経由で北朝鮮に不正輸入されています。兵器に転用されるような部品も多数輸入されているはずだ。ミサイルになって飛んでくる前に、日本にもこのような輸出規制が必要だ。

参考:
www.sigma-support.com/article/13697528.html
hunade.com/america-ear
www.cistec.or.jp/service/beikoku_saiyusyutukisei/
www.jetro.go.jp/world/qa/04A-020135.html
www.sigma-support.com/category/EAR
www.asagei.com/excerpt/98216
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13141769053
oshiete.goo.ne.jp/qa/6409569.html
specificasia.blog.jp/archives/1069390081.html

日本版EAR(米国再輸出規制法)の制定を要望する

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