官邸メール詳細
テーマ【号外8745】
GHQに削除された刑法83、84、85、86、89条の復活及び改正を強く要望する
ご要望
我が国は先の大戦の結果、GHQによって、刑法83条(通諜利敵の為の破壊行為)、84条(通諜利敵の為の物品供与)、85条(スパイ活動)、86条(前5条以外の全ての通諜利敵行為)、89条(戦時同盟国に対する行為)が削除されている。
現在の世界情勢は冷戦の再来であり、特に我が国と特定アジア三国との関係は極めて危険な状態にある。
いつ有事が発生してもおかしくない情勢である。
したがって、有事の発生を否定する思想として削除された、上記法律の復活が喫緊の課題である。
また、現在のIT社会を考慮して、削除された上記法律の時代には想定されていなかった、通諜利敵の為の情報工作行為及び電子情報工作行為も、例えば85条の2等として明文化すべきである。
以上、GHQによって削除された刑法83条、84条、85条、86条、89条の復活及び改正を強く要望する。

GHQに削除された刑法83、84、85、86、89条の復活及び改正を強く要望する

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