官邸メール詳細
テーマ【号外8773】
自治基本条例の見直しを求める
ご要望
自分の住む地方自治体をより良くしたいと思うのは、そこに住む者として当然のことです。
そして、自治基本条例をその思いを形にしたものとして考えている方が大多数だと思いますが、自治基本条例の理論やその政治的背景について調べれば調べるほど、この条例の正体がとんでもないことが分かりました。

まず、中央政府からの独立、干渉を受けないというような考え方は、我が国のように2600年以上前から朝廷を中心とした統一国家(一つの家族のような国家)を形成してきた国においては、全く成り立たない話であり、日本人には馴染まない感覚ではないでしょうか。
しかし、このような誤った論理に基いて自治基本条例を定めてしまった自治体はすでに200近くになっています。中でも、川崎市自治基本条例はもはや、法秩序の破壊といえるひどいものです。
 第4条 市民及び市は、次に掲げることを基本理念として市民自治の確立を目指します。
 (1) 市民は、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本として、その総意によって市を設立し、地域社会における自治の一部を信託していること。
 第10条 市に、議事機関として、選挙によって選ばれた議員で構成される議会を設置します。
 第13条 市に、選挙によって選ばれた市の代表である市長を設置します。
また、自治体によっては、最高規範の意味が、親条例という意味にとどまらず、法律よりも上という危険な解釈している自治体まであります。
三鷹市自治基本条例 第3条
この条例は、市政運営における最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定並びに法令、条例、規則等の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。
大和市自治基本条例 第6条
市は、地方自治の本旨及び自治の基本理念にのっとり、自主的に法令の解釈及び運用を行うことを原則とする。

では、これらの条文を通した議会は、地方自治体が法解釈を勝手に行って(ゆがめて)いいということだと理解した上で可決したのでしょうか。
自治基本条例という土台を作ってしまえば、気づかないうちにどんな危険な上物を作られてしまうか分からないと警戒しなければならないと考えます。
「市を元気にするため、暮らしやすいまちにするための条例」などの耳触りの良いキャッチフレーズを使って、多数派の人々の目を晦まし、何ら疑問を持たせずに賛成させ、少数派でも選挙の結果に関係なく主導権を握れる新たなしくみを作ろうとしていると見ています。
これは、一人1票という政治参加の機会平等の破壊に他なりません。
そして、新たな特権市民を生む、明らかに不平等なシステムであり、民主主義の破壊なのです。
このしくみは、少数派が市民参画を隠れ蓑にして、自分たちの仲間に組織的な支援を行いながら市民として送り込むことで、行政の政策立案に直接参画し、地方自治体における主導権を握るということです。市民参画というシステムは、その特権市民たちが、どこの誰であるのかも知られずに、何らの責任も負わずに、自らの政治的意図や思想信条を実現可能とするシステムであり、少数派勢力は、そのシステム作りを目指しているのです。
以上より、少数派が多数派を支配しうる現在の地方自治の考え方に反対し、条例の制定について国がコントロールできるように制度改善を求めます。

参考:
kamizaemon.blog69.fc2.com/blog-category-5.html
kamizaemon.blog69.fc2.com/
ameblo.jp/bscpppp/entry-12403771779.html
blogs.yahoo.co.jp/success0965/10402829.html
hanjichikihon.kesagiri.net/
koukyou-seisaku.com/policy3.html
nippon-end.jugem.jp/?eid=1151&view=mobile&tid=4
plaza.rakuten.co.jp/yumoto/diary/201012050001/
www.sankei.com/west/news/140812/wst1408120060-n1.html
www.youtube.com/watch?v=awT-P3ZUhqU

自治基本条例の見直しを求める

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