官邸メール詳細
テーマ【号外8778】
公務員、教職員の政治活動に罰則を
ご要望
( rippou.jimdo.com/http/rippou-jimdo-com/公務教職員の政治活動に罰則を/ を引用)
国家公務員の政治活動は、国家公務員法1の2条により禁止され、その違反に対して三年以下の懲役または十万円以下の罰金が科されている。

ところが、地方公務員の政治活動は、地方公務員法36条により禁止していながら、罰則をなぜかもうけていない。

また、教育公務員特例法21条の4に至っては、「政治的行為に罰則を科してはならない」と自己矛盾した規定をわざわざ設けている。

つまり、現行法規では、教職員をふくめた地方公務員の政治活動は、違法でありながら、懲戒処分にとどめ、罰則がないのである。

この結果、日教組の影響力の強い県では、組合が人権を握り、違法行為を行っても、軽い懲戒処分または無処分にとどまっており、政治活動が横行するという憂うべき事態がおきている。

組合は、左翼の特定政党や政治家に年間数十億の献金を違法に行っていながら、罰則が科されないという不都合な事実が生じている。組合の役員が、管理職への登用に優遇され、行政と結託していじめ事件をもみ消しするなど、弊害が大きくなってきた。

いまこそ、日教組や自治労の違法な政治活動を一掃するため、地方公務員法および特例法を改正しなければならない。政府がやらないなら、国会議員が発議すべき喫緊の課題である。
(引用終わり)

上記内容に賛同し、公務員、教職員の政治活動に罰則を要望する。

公務員、教職員の政治活動に罰則を

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