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テーマ【号外8840】
裁判官弾劾法の抜本的改正を求める
ご要望
裁判官を罷免する法律は裁判官弾劾法2条に限定列挙されており、1号2号共に裁判官が刑事罰を受けたような場合に限られている。
即ち、裁判官は明らかに法的に誤った判決を下しても、罷免されない。
近年、多くの地裁の判決に法的解釈に著しい誤りが見受けられる。
例えば本日(H30.12.19)、偽造されたビール券1639枚、およそ115万円相当を中国から茨城空港経由で密輸入しようとした中国人の裁判で、
水戸地裁寺澤真由美裁判長が「偽造されたビール券は、一見して正規のものと区別できず、被告に用途や価値などビール券に関する知識があったとは認められない」等とする無罪判決が言い渡された。
そもそも、偽造ビール券1639枚を所持している事自体が異常であり、誰がどう見ても犯罪行為であることは明らかである。
地裁の異常判決はこれに限らず、多数見受けられる。
このような客観性を欠いた判決が乱発されることは、我が国の法治国家としての秩序を著しく乱す結果に繋がり、極めて悪質であり、危険である。
これは「裁判官は職務を遂行する際、その判断は必ず正しく、またその身分は保証される」という、性善説に基づいた、生温い裁判官弾劾法に大きな問題がある。
「誰がどう見ても客観性を欠いた、法的解釈に著しい誤りがある判決を下した裁判官」は、我が国の法的秩序を守る国益の観点から、罷免されなければならない。
すなわち、衆議院議員選挙における最高裁判事だけに留まらず、我々日本国民による監視によって、国益を著しく害する判事は、国民の声によって罷免の対象となるように、裁判官弾劾法を改正する必要がある。
具体的には例えば、裁判官弾劾法2条1号
「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。」
の「著しく違反」を「違反」に、「甚だしく怠った」を「怠った」に書き換える。
同様に、裁判官弾劾法2条2号
「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。」
の「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」を「裁判官としての威信を失うべき非行または職務遂行」に書き換える。
このような法改正を通じて、「誰がどう見ても客観性を欠いた、法的解釈に著しい誤りがある判決を下した裁判官」を罷免の対象とする。
また、裁判官弾劾法16条に裁判員制度を追加することで、弾劾裁判に国民の参加を可能とする。
裁判官弾劾法には上記以外にも、国民の参加を可能とする為には抜本的な改正が必要であると思われるが、取り急ぎ、喫緊の課題として上記を提案する。

裁判官弾劾法の抜本的改正を求める

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