官邸メール詳細
テーマ【号外8851】
マスメディアの記事や報道等の公益性の高い情報に対する自由複製引用を求める
ご要望
近年、NHK及び殆どの民放TVラジオ局のニュース番組、ニュースバラエティ番組、また新聞の政治欄等において、
極めて偏向した思想や我が国と敵対する近隣国の利益を誘導する思惑に基づく報道、情報操作、情報隠蔽等が日常的に行われている。
時に、虚偽の報道を行い、直ぐに当該コンテンツを削除する、という酷い印象操作も行われている。
このように意図的に歪められた情報に対する我々日本国民にとって必要なことは、情報の検証可能性を確保することである。
情報が歪められることなく正しく記録され、容易にアクセスでき、その情報が果たして正しいのか、
過去の情報と照合する等の利用が容易にできることが必要である。
報道を行う者には、情報を正しく伝達する責務がある。正しく伝達しなかった場合には、誤りを認め謝罪しなければならない。
その際には、どのような誤りを行ったのかを我々日本国民が認識し判断するために、誤報の事実に容易にアクセスできなければならない。
著作権者の著作権に基づいて、不都合な報道の痕跡を削除されるようなことはあってはならない。
政治、経済、国際情勢等の、公益性が高い情報に関し、公衆による検証可能性を担保するための著作権法改正を強く望む。
具体的には以下のような施策を提案する。
1.ニュースに関する著作権を否定する。
そもそもニュースとは「事実の伝達」であり、事実という情報に著作権を認める事自体が間違っている。
ニュースとはベルヌ条約の保護から外れるという解釈が正しい。
また、ニュースとは事実の伝達であるべきであり、思想信条が混入した時点でニュースではなくなる。
更に、そのような思想信条は、政治的側面を強く有しているものであり、公衆による検証可能性が担保されていなければならない。
恣意的に思想信条を混入させた「ニュースもどき」には、次に述べるような対策が必要になるものと思われる。
2.「公益のための複製」として著作権法第30条の5を新設する。あるいは、「公益のための無制限の引用」として著作権法第32条第3項を新設する。
偏向した思想信条を禁ずる法律の制定は好ましくない。
しかし、偏向した思想信条に対し、公衆による検証可能性を担保することで、その思想信条が真に国益に資するものであるか否か、議論を深めることが可能になる。
真に著作権法で保護されるべきは芸術等の文化的娯楽に属する著作物の財産権であり、国益に強く関係する公益性の高いニュースや新聞記事ではない。
ニュースや新聞記事に対する無制限の複製引用を可能にすることで、何人も無制限の複製が可能になり、公衆による精緻な検証が可能になる。
以上、マスメディアの記事や報道等の公益性の高い情報に対する自由複製引用を可能にするための、著作権法の改正等の施策を求める。

マスメディアの記事や報道等の公益性の高い情報に対する自由複製引用を求める

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