官邸メール詳細
テーマ【号外8880】
在日外国人に対する年金支給条件緩和に反対し、一刻も早い制度見直しを求めます
ご要望
在日外国人の国民年金にも日本人が不利になるような制度、いわゆる在日特権があります。
もともと国民年金は在日外国人は加入できませんでしたが、1982年から国籍条項を撤廃し在日外国人にも加入できるようにしています。
ただし、支給要件である「25年以上の保険料納付」を満たすことができることが条件です。
この条件を満たすことができるのは、当時60歳を定年とすれば当然のごとく35歳未満の在日外国人だけです。
ところが、支給条件を満たせないものを救済するために1986年にさらに法律が改正されています。
25年の年金納付期間の条件を満たせない者は「カラ期間制度」を設けて「5年間納付すれば年金が支給される」という救済措置を特別に付けました。
なぜ在日外国人にのためにこのような優遇措置をするのでしょうか。しかもこれだけでなく、
掛け金を納めていなかった無年金の在日のために全国820以上の地方自治体が年金の代わりとして「外国人福祉保証制度」を設け、
在日外国人に「福祉納付金」と称する曖昧なお金を市民の税金から支払っています。
その一方で、日本人の場合、年金未加入や25年の納付期間に満たないものは1円も支給されません。
無年金状態は自己責任であるとして日本人に対しては全く救済措置が取られていません。
この国は一体誰を保護しているのでしょうか?在日外国人だからと日本人よりも優遇するのは日本人に対する差別です。
「在日外国人の分も日本人が払え」とはあまりにも理不尽です。
保険料を納めている日本人が年金をもらえるか不安に思っているのになぜ在日外国人の無年金者を救済する必要があるのでしょうか。
しかもとくに在日朝鮮人の無年金者が過去に遡って損害賠償訴訟を起こしています。裁判所の判断は「第一次的にはその者が属する国家が負うもの」つまり、
在日朝鮮人が所属する「北朝鮮」「韓国」が責任を負うべきであるという判決が出ています。当然です。
2005年の衆院選で民主党(当時)のマニュフェストにこんな公約が載っていました。
「国籍条項などの影響で、無年金、低年金となった高齢者である在日外国人に対しても老齢福祉年金などに準じた給付を行えるようにします」と書かれていました。
こんなことはあってはなりません。

以下は青林社 井上太郎著 「日本のために」P70-72より抜粋

・小宮山元厚労大臣により、外国人(在日が主目的)の国保加入条件大幅緩和、二泊三日の観光の外国人も加入可、三か月ビザで児童手当支給、その後5年間再入国の手続きをすると本国帰国後も児童手当と日本の保険を使える。
国民の血税をばら撒き国会決議をせず、こっそり省令を変更しました。
・小宮山元厚労大臣命令で、生活保護を受けている在日朝鮮人の受けている在日朝鮮人の国民年金保険料は、本人が申請すれば自動的に全額免除にしました。
在日は全額免除にしました。在日は全額免除で、満額の国民年金を受け取れます。小宮山の独断たる命令、年金を掛けていないからもらえないのは外国人差別という民主の考えです。
・日本年金機構はせっかく外国人には需給なしとの決定を、小宮山大臣(当時)の決定に従い年金を支払わない在日朝鮮人に、申請さえすれば日本人が積み立てた年金を満額支払うと変更しました。
外国人全てではなく在日に限定という、外国人差別です。支給の理由が国籍差別と在日の抗議という大甘です。
・国民年金は外国人でも受給できますが、中共人だけは受給資格を得れば母国に帰国してからも受給できます。私の知人も年金があれば中共なら贅沢できると再入国手続きをして中共へ帰国しました。(以上抜粋)

以上より、日本人よりも年金支給条件が緩和されている制度の一刻も早い見直しと、
この制度によりすでに支給してしまった年金の返還を個々の在日外国人に求めるよう要望いたします。

参考:青林社 井上太郎著 「日本のために」
kkmyo.blog70.fc2.com/blog-entry-1046.html
ameblo.jp/hourousya0907/entry-11157457672.html
blog.goo.ne.jp/aboboa/e/a11a954f90acb3f2af5b25cbbc0f9fe9
blog.goo.ne.jp/threeforest2014/e/b7099d5a628632a1b2491ce5c9a9336e
blog.livedoor.jp/akito3ta/archives/51274486.html

在日外国人に対する年金支給条件緩和に反対し、一刻も早い制度見直しを求めます

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