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テーマ【号外8915】
国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)の復活を強く要望する
ご要望
昨今、日本国民である高齢者の医療費や福祉を取り上げマスコミをはじめとする報道により日本国の高齢者下げキャンペーンが目につくようになった。
9月16日の毎日新聞報道では、多くの医療・介護従事者、特に医師については72%以上という高率で『尊厳死』を法律で定めることに反対(厚生労働省、2016年意識調査より)しているにもかかわらず、ほぼ休眠状態にあった尊厳死法案が来年の国会提出に向け準備に入ったとのことである。その背景にあるのは高齢者医療費削減の思惑があるとすれば論外である。
まずは外国人労働者、留学生、難民認定者および特定永住者などの外国籍にある者が日本国民と同等の医療など社会保障の権利を有する事の問題を解決する事が最優先であり、さらに1983年の法改正により外国人が日本国民と同等の保障を受けるに至った国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)の復活をする事が最重要であると考える。

1981年、国際社会からベトナム難民の受け入れを迫られた日本政府は国際人権規約、次いで難民条約を批准し、国民年金法・児童手当法・児童扶養手当法さらに1983年に国民健康保険法から国籍条項(日本国籍者に限る)を撤廃するに至った。現在の国民健康保険法は、岸信介首相によって1959年(昭和34年)に国民皆保険制度として1月に施行された。
この現行法は、公的年金の恩恵がなかった農漁業従事者や中小企業、自営業にも年金が支給されるようにした昭和34年4月に制定の国民年金法、中小企業と大企業との賃金格差を縮小させた最低賃金法と共に現在の日本の社会保険制度の基本になっている。戦後70年の現在、外国労働者受け入れ拡大政策の中で、日本国の社会保障制度の根幹が崩壊の危険にさらされ揺れ動いている。
その危機を打破するためにも国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)を復活させ、外国人労働者、留学生、特定永住者など外国籍にある者は日本国民と切り離した別の医療保険とするなどの抜本的改革を強く要望する。

国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)の復活を強く要望する

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