官邸メール詳細
テーマ【号外8965】
破防法の厳罰化を求める
ご要望
現在、日本には、破防法に基づく調査対象団体が非常に多く存在すると思われ、日本の安全保障および治安上大変危険である。
しかし、日本においてのそれらの対象の調査および取り締まりは十分とはいえず、早急に改善することを求める。
また、その中には、朝鮮総連等、北朝鮮と通謀している団体が多く含まれており、北朝鮮対策としても、破防法の厳罰化を求める。
よって、破防法の厳罰化および取り締まりの強化を求める。

例
(厳罰化)
・刑法第七十七条、第八十一条若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、七年以下の懲役又は禁こに処する。 → 10年以下の懲役又は禁錮に処する。
・左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。 → 7年以下の懲役又は禁錮
 一 刑法第七十八条、第七十九条又は第八十八条の罪の教唆をなした者
 二 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者
 三 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者
・刑法第七十七条、第七十八条又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し、未だ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
・第四十二条 第八条又は第九条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・第四十三条 第五条第二項又は第六条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 → 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・第四十四条 第十五条第四項の規定による命令に違反した者は、三万円以下の罰金に処する → 100万円以下の罰金
・これらのほかにも、資産凍結等の罰則の創設
(その他)
・調査権の拡大等
・調査対象の拡大(創価学会や公明党等の宗教団体、各種反日団体「パチンコ、反差別団体、外国政府と通謀している可能性が高い団体」)
・公安警察官や公安調査官等の増員および予算の増額

参照
www.houko.com/00/01/S27/240.HTM 破防法

破防法の厳罰化を求める

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