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テーマ【号外8966】
同性婚を可能にする法整備に反対する
ご要望
(2018年7月30日NHKニュースより)
「LGBTと呼ばれる人たちの人権の確立につなげるため、立憲民主党は、同性どうしの結婚を可能にする法整備に憲法上の支障はないとして、具体的に検討していくことにしています。」(中略)
「立憲民主党は、さきにまとめた「憲法に関する考え方」の中で、LGBTと呼ばれる人たちの人権について「あらゆる場面での差別解消など人権の確保・確立が必要だ」と指摘しました。
そして、同性婚について「可能とするよう法的整備をすることに憲法上の支障はないものと認識する」としていて、今後、具体的に検討していくことにしています。」

立憲民主党は同性婚について、「可能とするよう法的整備をすることに憲法上の支障はないものと認識する」としている。
果たしてそうだろうか。憲法24条はこのような条文だ。
「婚姻は両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない。」
これは、婚姻に関わる性の立場は平等だという理念を文章にしたものだ。婚姻に男女の優劣はないと言うことである。
だが、ここにはっきりと「両性の合意のみに基づいて成立」とある。両性とは明らかに二つの性を示すものであり、LやGやBなどと言う概念はない。
同性婚を認めると言うのなら、この条文とどう整合性はつけるのか単に「憲法上の支障はない」と言うだけで、通過できるものではない。
これは、立憲民主党の「都合のよい解釈」ではないか。これでは日本が崩壊してしまう。
連邦最高裁判所ロバーツ長官は、反対意見で
「結婚とは生殖に結びついたものであり、生物的な観点からは、男女2人、それだけが子どもを作ることのできる組合せであり、同性婚を認めることで結婚と生殖の結び付きを切ってしまえば、多重婚を止める理由もなくなってしまう。極端な話、愛するペットとだって、アニメのキャラクターとだって『純粋な愛』さえあれば結婚できることになりかねない」。
日本では近親相姦と違い同性愛は、日本の社会では罪悪とは考えられてこなかった。
同性愛は基本的な人権で守られるべき対象かもしれないが、法的に過度に認容すべきではないと考えるべきだ。
よってこの法律の制定および同性婚を認めようとする政策に反対する。

参考:
blog.goo.ne.jp/taezaki160925/e/edf14ddd294bc4da4eaffcc8d82c8020
ponko69.blog118.fc2.com/blog-entry-4945.html
yukokulog.blog129.fc2.com/blog-entry-3161.html
ameblo.jp/ishinsya/entry-12394496622.html

同性婚を可能にする法整備に反対する

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