官邸メール詳細
テーマ【号外8979】
国外財産調書の提出義務制度の厳格化を要望する
ご要望
現在、日本には、国外財産調書の提出義務というものがあり、主に在日外国人を対象とした制度となっています。
しかし、これに従わない人たち及び組織は多くいると思われ早急に対策が必要となっています。
このような、制度を厳格的に運用することは、善良な外国人にとっても必要です。
よって、国外財産調書の提出義務制度の厳格化を求めます。

例
・その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合 →1000万円を超える
・その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。 →最高30%または過少申告と本申告分との差額の20%
・国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合、5年以下の懲役又は1000万以下の罰金
・これらの制度に従わない人たちを支援している組織もあるので、そのような組織に対しての罰則の創設「資金凍結さ差し押さえ等」
・これらへの取り締まりの強化および関連人員の増員および予算の増額
・特に、在日外国人や宗教法人に対しての調査を求める。
・これらの行為を繰り返す個人、企業および団体の公表

参照
www.sankei.com/affairs/news/180809/afr1808090035-n1.html  国外財産調書
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm 国外財産調書の提出義務

国外財産調書の提出義務制度の厳格化を要望する

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