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テーマ【号外8980】
公職者の重国籍を取り締まるための重国籍禁止法の制定を望む
ご要望
海外生活者する日本人の家庭が増えるに伴い重国籍を持つ国民も増えてきた。
例えばアメリカでは属地主義の制度を採用しているので、アメリカで生まれて日本の子供は自重的にアメリカ国籍となる。
我が国では22歳に達する前(20歳以上で重国籍となった者は2年以内に)いずれかの国籍を選択しなければならないとされる。
しかしこの手続きを忘れている者も少なくなく、こうした場合は重国籍の状態で忠誠の対象が分裂することになり、公職者には重大な問題が生じる。
しかし、国会議員は不逮捕特権があり、任期中に重国籍が発覚しても辞職させることはできない。そのような国会議員は多数いるとの見方もある。
国の将来に責任を負う国会議員が、自分の出自を明らかにしないなど、言語道断である。
公人たるものは学歴詐称でさえ、その地位を失うのに、まして出自があやふやで分からないなどあり得ないことだ。
スパイが入り込んでいても分からぬではないか。
日本及び日本人に著しく不利益になる政策を掲げる人々をなりすまし日本人ではないか、と疑うのは当然のことである。
日本及び日本人が貶められ不利益をこうむるのだから。ここは日本である。 

よって公職者の忠誠を日本に絞るため、以下の重国籍禁止法を提案する。

法案概要

1 公職者(特別職および一般職公務員をいう)は、重国籍を持たない日本国民でなければならない。

2 重国籍をもつ日本国民は、公職の候補者になることができない。

3 重国籍を持つ公職者は、この法律の施行後1年以内に他の国籍を放棄し、日本国籍を選択しなければならない。

4 この法律の施行後1年を経過した時点で公職にある重国籍者は、その公職を失う。

5 公職者および公職の立候補者は三世代前までの出自の公表を義務づける。

政治の公職とは

・国会議員
・県会議員
・市町村議会議員
・市町村長
・知事
・その他公職についている人全て


参考:https://ameblo.jp/kororin5556/
(国会議員の資格、国会議員に四代の出自の公表を義務付けよう、国会から朝鮮人議員を排除する法律を制定しようを参考)
rippou.jimdo.com/http/rippou-jimdo-com/公職者の二重国籍禁止法/

公職者の重国籍を取り締まるための重国籍禁止法の制定を望む

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