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テーマ【号外8993】
広告代理業の寡占排除を望む
ご要望
わが国の広告代理業は、電通、博報堂、ADKの三社の寡占状態が続いている。特に電通の支配状況は他社の追髄を許さず、その報道、放送、出版に対する支配力は他国にも類を見ないほど強力なものがある。
たとえば、オリンピックの放映権は、以前はNHKがオリンピック委員会と交渉していたが、今では電通を通した契約になっている。(その結果NHKのオリンピック放映権が倍近くにハネ上がった)
電通のネット広告不正請求や、週刊誌や新聞の記事が電通の圧力によって削除されたなどの枚挙にいとまない。
本来なら、放送界、新聞、出版界が独自に広告を集めれば良いのだが、広告代理店に営業を任せた結果、代理店の意向が強くなりすぎ、報道内容に対しても不当な影響力が行使されていることは重大な問題である。
また、ある広告会社が特定の巨大企業、政府、または外国機関の影響を受けている場合、報道の偏向、隠蔽を招く恐れもある。
こうした状況を見ると、特に番組の時間割と広告割り当てを支配している広告業界の寡占に対し、これを調査し排除勧告を出すべき時期がきていると考える。
寡占とは排除するため広告会社の市場シェアを制限する法律が必要だ。会社法においては取締役等と利益相反の禁止原則が厳しくうたわれていながら、広告業において競合企業内の利益相反が問題にされないのは不可解な現象である。
以下、広告代理業の寡占排除法を提案する。

1 広告代理店は、一業種につき同時に二以上の企業から広告を請け負ってはならない。

2 同一の資本系列下にある広告代理店群は、全体として一業種につき二以上の企業の広告を請け負うことができない。(同一の資本系列とは、持ち株会社または親会社の保有する資本割合が3割を超えるものをいう。)

3 広告代理店または同一の資本系列下にある広告代理店群は、年間を通して一つの放送局、新聞社、出版社の広告の2割以上の広告を請け負うことができない。

4 広告代理店は、その前年度の請負状況を、放送局、新聞社、出版社ごとに会計年度の終了後二か月以内に総務省に届けなければならない。

5 総務省は、広告代理店の占有状況について、毎年、国会に報告するものとする。

6 所要の罰則を設ける。

参考:
rippou.jimdo.com/http/rippou-jimdo-com/広告代理業の寡占排除法/

広告代理業の寡占排除を望む

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