官邸メール詳細
テーマ【号外158】
不法残留者対策として関連法の厳罰化を求める
ご要望
現在、日本には約6万5,270人の不法残留者がおり、これが遠因となり、日本の治安に多大な被害を与える原因となっている。
また、不法残留者を放置することは、日本の安全保障上、多大な被害を与える可能性もあり、早急に対策が必要である。
よって、これらの事案を引き起こす遠因となっている、不法残留者関連法の罰則の強化を求める。

例:
・不法就労助長罪の厳罰化
 3年以下の懲役・300万円以下の罰金 → 5年以下の懲役・1000万以下の罰金
・ハローワークへの届出をしなかったり,虚偽の届出をした者
 30万円以下の罰金 → 300万以下の罰金
・不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主
 退去強制の対象 → 家族も含む退去強制
・第70条(罰則・不法入国・不法残留の場合等)
 3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。  → 5年以下の懲役もしく禁錮もしくは1000万以下のの罰金に処し、またはその懲役もしくは禁錮及び罰金を併科する。
・資格外活動罪(73条)
 無許可で資格外活動を専ら行っていると明かに認められる外国人は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金に処する。 →5年以下の懲役もしくは禁錮または1000万以下の罰金
 無許可で資格外活動を行っている外国人は1年以下の懲役若しくは禁錮または200万円以下の罰金に処する → 3年以下の懲役もしくは禁錮または500万以下の罰金
・入管法第24条
 5年又は10年あるいは無期限に上陸を拒否されます  → すべての該当者の無期限上陸拒否
・営利目的で集団密航者を入国させたり、上陸後の集団密航者を輸送したり、かくまった人等
 1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金 → 3年以上15年以下の懲役および5000万以下の罰金
・入国当局によって連れていかれることを免れさせる目的で、不法入国者・不法上陸者を援助したりかくまった人等
 3年以下の懲役・300万円以下の罰金 → 5年以下の懲役・1000万以下の罰金
・営利目的で他人の不法入国等の援助をするために、偽りその他不正の行為により旅券等の交付を受けた者、又は、同じ目的で偽造旅券等を所持し、提供し、若しくは収受した者
 5年以下の懲役・500万円以下の罰金 → 10年以下の懲役・3000万以下の罰金

参照
www.moj.go.jp/content/000074894.pdf 不労就労
www.visaemon.jp/article/13361369.html 刑法70条
www.houritu110.co.jp/counseling/menu/023/04.html 刑法73条
juda-office.jp/immigration/penalty/ 入管法第24条
elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319&openerCode=1#407 同上
www.visaemon.jp/article/13278771.html 各種罰則
www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00066.html 不法残留者

不法残留者対策として関連法の厳罰化を求める

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