官邸メール詳細
テーマ【号外175】
韓国民団が実施している韓国内研修旅行での竹島観光に対して取締・規制を求める
ご要望
韓国民団は、在日韓国人を対象に、下記の通り韓国内での母国研修を毎年若しくは隔年で行っている。

(在日本大韓民国民団兵庫県地方本部HPより)
オリニ・奨学金他
1. 在日同胞オリニジャンボリー(小学4・5・6年生対象)
※2年に1回の開催です。2018年開催です!

2. 2018次世代サマースクール(旧称:在日同胞次世代母国研修)
(中学生・高校生・大学生対象)
※毎年開催

3. 2018在外同胞韓国内教育課程(母国修学)

在日同胞オリニジャンボリー・次世代サマースクール共に、参加費は2万円、前者が4泊5日、後者は3泊4日とのことである。
これらの韓国内研修旅行については、井上太郎氏が次のツイートを発している。

twitter.com/kaminoishi/status/993770153828532224

井上太郎@kaminoishi
 5月8日
在特を批判する民潭。在日朝鮮人は夏季母国研修といい、日本の領土竹島に不法上陸をします。
日本の教科書に内政干渉し、日本民族の教育の権利を侵害している「人権侵害団体」です。
ここを支援する国会議員、自称ジャーナリスト達は、9条の会・反天連・慰安婦・反原発等でも一致しています。

我が国に居住する在日朝鮮人・朝鮮系帰化人・朝鮮系多重国籍保有者らが、
武力を以って不法占拠している韓国内の支配下の下で竹島の水域まで入域し上陸する行為は、
日本国刑法82条外患援助罪に該当する可能性が極めて高い。
また、日本国籍を保有している朝鮮系帰化人・朝鮮系多重国籍保有者らが竹島へ上陸する行為に対しては、
日韓間での係争を煽り加速させる行為であると考えられるため、大韓民国刑法98条外患間諜罪に該当する可能性が同じく極めて高い。

日本国刑法第三章
(外患援助)
第八二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、
死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

大韓民国刑法第2章
第98条 (間諜) 敵国のために間諜し、又は敵国の間諜を幇助した者は、死刑又は無期若しくは7年以上の懲役に処する。
2. 軍事上の機密を敵国に漏泄した者も、前項と同様とする。


韓国民団が実施している韓国内研修旅行での竹島への観光に対しては、密入国や外患と扱うべきであり、取締や規制を求める。
特に帰化した者に対しては、日本への帰属意識が著しく低いと判断し、日本国籍の剥奪、強制帰国処分を求める。

韓国民団が実施している韓国内研修旅行での竹島観光に対して取締・規制を求める

戻る