官邸メール詳細
テーマ【号外838】
外国人偏重判決を下す東京高等裁判所裁判長他、全国の裁判所裁判官について
ご要望
東京高等裁判所、河野清孝裁判長の過去判例です。

2009/7/28 日教組の教育研究全国集会の会場使用などを拒否したプリンスホテルに2.9億円の賠償命令
2011/5/25 姉歯耐震偽装事件で住民側請求を棄却
2015/7/29 武富士1万人訴訟の控訴を棄却
2015/10/14 「本名を名乗ったらどうだ」と通名の在日朝鮮人に数回尋ねた雇用主に55万円の賠償
を命じた不当判決の控訴を棄却

東京高等裁判所の河野清孝裁判長だけでも、このように外圧が掛かったかのような判決が出た例があ
るほか、全国の裁判所における判決において、被告の出身国に有利となる偏重判決の例が多数ありま
す。逮捕歴のある人物が司法試験を受けることができ、合格して弁護士となれる現状含めこの国の司
法は一体どうなっているのかと怒りを禁じえません。このような事例が多数あるにも関わらず、裁判
官には憲法上並びに法制上の定めにより、我々一般人には処罰を求めることすらできないと聞きます。
憲法による「三権分立」においては「権力の暴走阻止」のためが第一とあり、先の戦争への反省から
「権力の分散」を厳守しようということはわかりますが、それを守るためならば外国人を優遇し、自
国民に不利益を被らせても構わないということになります。このような外国人偏重判決が下るたびに、
我々「日本人」は相応の労力、時間、費用、場合によって風評被害まで負うことになります。これに
ついていかがお思いでしょうか。日本の国益を損なう、不当な外国人偏重判決を下す裁判官に対して
、国民による罷免請求制度などの速やかな検討善処を切に願います。

外国人偏重判決を下す東京高等裁判所裁判長他、全国の裁判所裁判官について

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