官邸メール詳細
テーマ【号外335】
押し紙と新聞拡張団の実態調査と法規制を求める
ご要望
新聞社は販売部数拡大と発行部数に比例して決定される広告収入の維持、増益のため、契約上の優越的地位を利用して、
過大なノルマを販売店に課す、いわゆる「押し紙」を行っている。販売店は新聞社に対して従属的な立場にあり、
要求を拒めば販売店契約の解除などをされることを恐れ、「押し紙」を受け入れざるを得ない。
販売店は売れ残った新聞の代金を新聞社に一方的に支払わなければならないため、いわゆる「自爆営業」をせざるを得ないうえに、
新聞社は販売店に「押し付けた」時点で利益を計上できる。こうした行為は独占禁止法に抵触する。
さらに、新聞社はこの「押し紙」で販売部数、発行部数を水増しして、広告費を請求しており、実質的な水増し請求となっている。
また、「押し紙」によって、販売店に過剰なノルマが課されるため、地域に根差している販売店がやりたがらない強引な勧誘業務を
新聞拡張団に新聞販売店が委託して行わせている。そのため、新聞拡張団の強引な勧誘により、
虚偽の説明や虚偽の契約書の作成などのトラブルが多発しているだけでなく、犯罪まで発展しているケースもある。
現在、押し紙や新聞拡張団に対する実態調査や法規制はまったく不十分で、政府は要望書の提出や新聞拡張団の登録制度などをするのみで、
実態はほとんど改善されていない。したがって、政府は押し紙と新聞拡張団の実態調査と法規制を進めるべきである。

押し紙と新聞拡張団の実態調査と法規制を求める

戻る
余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト