官邸メール詳細
テーマ【号外374】
国政への意図的な介入を続けている悪質な宗教法人に対する取締、厳罰化を求める
ご要望
日本国憲法第二十条においては、下記の通り、政教分離の原則が我が国の最高法規として明文化されている。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

また、宗教法人法においては、下記の通りの規定が存在する。

第六条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。
2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。
この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、
当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。

第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、
当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、
当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。
この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、
責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
一 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があること。
三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。

第七十九条 所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があると認めたときは、
当該宗教法人に対し、一年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。

第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、
所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。

第八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、
十万円以下の過料に処する。
十 第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
十一 第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して事業を行つたとき。


上記に列挙する各法各条文は、宗教団体に対する規定を記した条文である。
我が国においては上記の通り、信教・思想の自由及び政教分離の原則に対して法規定が定められている。

しかし、例えば真宗大谷派・東本願寺においては、下記の通り、死刑執行に対して抗議声明を発出したり、
或いは新しく制定されたテロ等準備罪の施行に対して反対する声明を発出したり等、
宗派声明としてサイト上に記録が残っている2001年3月より、2017年10月までの通算で、
優に百に届こうかという宗派声明を連発しているのが現状であり、
真宗大谷派は現在に至るも甚だしい国政介入を続けている。

このような一連の悪質な狼藉は、憲法20条に明確に違反している。
また、上記に列挙した宗教法人法第六条第二項の規定に違反する事案である。
法主という宗教指導者の立場を笠に着て宗派声明などという危険文書を発信し続け、
衆愚に対するいたずらな先導による国政に対する度重なる介入など、
国民の心と体の拠り所である筈の宗教法人の目的とは著しく乖離しているからである。

従って、刑法77条内乱罪・78条内乱予備及び陰謀罪・79条内乱等ほう助罪・81条外患誘致罪・82条外患援助罪・
87条外患未遂罪・88条外患予備及び陰謀罪のうちいずれかに該当する可能性が高いものと思料している。
創価学会等も含め、国政介入が認められる宗教団体を取り締まるように要望する。

また、事業停止処分や罰金等を科させようにも、肝心の罪がこれではあまりに軽すぎて、
およそ刑罰とはならぬのが現状である。衆愚の扇動に当たる国政の壊乱を目的したテロスパイ行為に対して
事業停止1年や罰金10万円では抑止にならない。
強制解散や、事業停止期間を10年に改定、罰金を1億円単位にするなど、大幅に厳罰化されることを強く要望する。

国政への意図的な介入を続けている悪質な宗教法人に対する取締、厳罰化を求める

戻る
余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト