官邸メール詳細
テーマ【号外863】
平成27年9月18日から東京新大久保で外国人が白バス行為を行っています
ご要望
これは、『新宿韓国商人連合会(呉永錫会長)』が道路運送法第4条第1項に基づいた、
運輸局長の許可を受けることなく、自家用白ナンバーのバス『練馬230そ25-25』で、
不特定多数の通行人を乗せ運行しているものです。
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=2&newsid=20950

また、この運行は『新産別運転者労働組合』の南支部組合員である『安藤真悦』『木幡』の2名が
組合東京地本特対部と新宿韓国商人連合会が交わした供給契約に基づき運転しています。
http://www.sinunten.or.jp/2015/09/k-shuttle%E9%81%8B%E8%A1%8C%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%80%90%E7%89%B9%E5%AF%BE%E9%83%A8%E3%80%91/

この許可を受けることなく行われている自家用車による不特定多数を対象とする運行は
明らかに道路運送法に抵触しており、法の目的である『輸送の安全を確保し、道路運送の
利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、
もつて公共の福祉を増進することを目的とする』から完全に逸脱しています。
道路運送法第六条で許可を受けるものが満たすべき基準に適合するかどうかの審査を国から受けず、
そもそも順法意識のない外国人の勝手な基準で運行されているこの『白バス』は、
何も知らずに乗車する日本人を大きな危険にさらしています。

国土交通省が『違法白バス追放月間』を設け、平成24年6月29日に策定した
「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」、
平成25年4月に策定した「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」等でその根絶に努力し、
国民に『道路運送法に基づく「貸切バス事業」の許可を受けていない者による「営業類似行為(所謂「白バス行為」)」は、
法令違反となるばかりか安全・安心を担保することができませんので、利用されることのないようお願いいたします。』
と呼びかけている中での白バス行為は、断じて看過できません。
また、民団新聞では『呉会長は「民間無料バスのため公式的な停留所は設置できないが、乗降所の目印となるものを工夫したい」とし、
「いずれは新宿西口と都庁周辺のホテルも循環し、外国人観光客の便宜を図っていきたい」とコース改良の意向を考案中だ。』
と報じられ、更なる拡張を意図することを明らかにしています。
加えて、日本の法律を熟知していながらこの運行に加担する『新産別運転者労働組合』は、日本人を危険にさらす事を
いとわない反社会的組織であると言えます。

早急にこの運行をやめさせ、関係法令に基づき関係者に厳正な処罰を科すよう、強く要望します。

平成27年9月18日から東京新大久保で外国人が白バス行為を行っています

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