官邸メール詳細
テーマ【号外536】
社会常識と日本政府の見解に反抗し職務放棄をする東京地方検察庁特別捜査部について
ご要望
市民団体からの告発状に対し、東京地方検察庁特別捜査部は以下のとおりの回答と
共に書面の返戻を行った。
「捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合、単なる事実の
申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、
その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要がある」
これでは、“国民は刑法を理解しなければ警察に届け出が出来ない”という社会になる。
“刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定”するのは捜査機関の職務
であり、その職務を放棄している。
「外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂に
ついても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく」
刑法第81、82条にそのような文言は無い。且つ検察が司法判断を行う越権行為である。
更に、2013年5月29日第183回国会衆議院 法務委員会 第15号において、
稲田政府参考人(法務省刑事局長)により、
「外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、
それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されている」と説明されている。
「更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実
(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要」
韓国軍の竹島防衛演習及び2013年12月17日国家戦略保障会議において「竹島に関する領
有権問題は「紛争」である」と決定している。
以上のように、社会常識と日本政府の見解に反抗する東京地方検察庁特別捜査部に対し、
国民は強い不信感を抱いている。検察が正常な職務を果たし健全な日本社会が守られる
よう、早急な対処を強く求める。

社会常識と日本政府の見解に反抗し職務放棄をする東京地方検察庁特別捜査部について

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