官邸メール詳細
テーマ【号外537】
政治資金規正法を改正し、多重国籍もしくは外国籍の者に対し、パーティー券の販売および贈呈を禁じよ
ご要望
2016年12月13日、井上太郎氏のツイッターにおいて、下記のツイートが発出された。

井上太郎 ‏@kaminoishi  12月13日
政治家のパーティ券購入には外国人という制限がありません。
つまり在日はパーティ券を購入することにより政治資金規正法をすり抜けています。
民潭や在日個人から多くの民進党や社民党、維新の会、公明党の議員が買ってもらっています。
政治献金したいなら国会にして、税金の助成金は廃止するべきです。


また、それより前に、朝日新聞のキーワードにおいて、下記の解説がなされている。
これは東日本大震災当日朝の時の朝刊である。

朝日新聞掲載「キーワード」の解説
外国人の寄付の禁止

政治資金規正法は、日本の政治や選挙への外国の関与や影響を防ぐため、政治団体が外国人から献金を受け取ることを禁じている。
外国人や外国法人が株式の過半を所有する企業から献金を受け取ることも、一部の例外をのぞき禁止している。
違反した場合は3年以下の禁錮または50万円以下の罰金。外国人と知っていて故意に受け取ったのでなければ違反にならない。
有罪が確定した場合、選挙権や被選挙権などの公民権が停止される。政治資金パーティーのパーティー券販売では外国人規制はない。
前原誠司前外相は、献金してきた女性が在日韓国人と知っていたが、献金をもらっていた事実は知らなかった、と主張したが、辞任した。
(2011-03-11 朝日新聞 夕刊 1面総合)


もし上記の通り、井上氏が発出したツイートや、朝日新聞の解説の文言が間違いない事実であるのならば、
我が国の国会議員や地方議員が開催する政治パーティーの中に、日本国籍を有さぬ外国籍の者や、
日本国籍のほかに少なくとも一か国以上の国籍を有する多重国籍の者や、
少なくとも二か国以上の国籍を有する多重外国籍の者が日常的に参加しているという、
極めて許しがたい売国行為が日夜繰り広げられているということになる。
我ら国民有志一同においてはこの事態を、刑法81条外患誘致罪への触法行為であるものと思料している。
我が国日本の政治は我が国の民草のみによって執り行われるべきであり、たとえ親日国の者であろうとそうでなかろうと、
政治資金パーティーの中に外国人が入り込む隙を与えてはならぬのである。

そこで安倍総理に要望である。

政治資金規正法を改正し、国会議員及び地方議員をはじめとした政治家ののパーティ券購入や進呈には外国人の介入を認めず、
政治家の主催する政治資金パーティーが開催される運びになったような場合として、
そのために印刷業者により製作されたパーティー券を、

・日本国籍を有さぬ外国籍の者
・日本国籍のほかに少なくとも一か国以上の国籍を有する多重国籍の者
・少なくとも二か国以上の国籍を有する多重外国籍の者

以上に該当する者に対してこの券を販売若しくは譲渡すること、
および日本国籍のみを有する日本国民が、上記三項目のうち少なくとも一つ以上に該当する少なくとも一名以上の者らに対して
本券を再譲渡若しくは又売りするような行為に対してはこれを禁じ、違反者に対しては、
三百万円以下、もしくはパーティー券の代金のうち、どちらか高額な方の罰金に加え、二年以下の禁固若しくは懲役とせよ。

安倍総理におかれては、我が国の政治家が主催するパーティーの中に在日を含む外国人が含まれているという事実に対して、
厳しい規制を加える腹積もりや如何。

政治資金規正法を改正し、多重国籍もしくは外国籍の者に対し、パーティー券の販売および贈呈を禁じよ

戻る
余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト