官邸メール詳細
テーマ【号外538】
刑法を改正し、確定した司法判決に従わぬ悪質な被告に制裁を科すための法廷侮辱罪を新たに導入し、その最高刑を死刑とせよ
ご要望
2ちゃんねるの元管理人の西村博之(ひろゆき)氏が、年収が1億円以上あるのも関わらず、
民事裁判で敗訴した賠償金、制裁金を1円も支払わない事は巷では下記の通り有名な逸話である。

【2ch】 賠償金 "逃げ得" はまかり通るのか@ひろゆき
https://youtu.be/TxXIXmlGtjw

西村氏の現在の制裁金および賠償金の総額は十億円を超えているものであるとブログサイト等も話題になっており、
一部、印税の数百万円や、銀行口座差押えで十数万円は強制執行で取り立てられたそうであるが、
他の十億円以上の賠償金は現在も支払っていないとのことである。

上記動画における西村氏の主張は下記のとおりである。

・裁判は弁護士をつけず、欠席裁判で敗訴でいい
・賠償金は支払わなくてもどうということはないので支払わない
・賠償金は支払わなければ死刑になるのなら払う
・賠償金に関しては支払わなくても刑事罰が発生したりすることはない
・年収は、日本の人口よりちょっと多いぐらい(1億円以上)
・財産開示の制度も刑事罰がないので無視する

このように意図的な法理棄損行為に対し、我が国では『法廷等の秩序維持に関する法律』が存在し、
この廷秩序維持法においては裁判官の手続について暴行や喧騒で妨害した者や裁判所の威信を著しく害した者に
簡易な手続による制裁(20日以下の監置もしくは3万円以下の過料)を加えることを規定している。
下位法令は、日本国憲法第77条に定める裁判所の自律機能として、最高裁判所規則である法廷等の秩序維持に関する規則に定めている。

しかし、上記に掲げた西村氏の故意の確信犯である著しい法理棄損行為のような事例においては、
そもそもこのような軽微な制裁では全く以って意味をなさない死文化されている法令であるものと我らは考えている。

そこで以下を要望する。
刑法を改正し、『法廷侮辱の罪』を新たに条文に加え、確定した判決の損害賠償金を
裁判長が認める正当な理由なく故意に支払わなかったり、
裁判中に大声でわめき、怒鳴り散らしたり公判中に行方をくらませる等の意図的な法理棄損行為においては、
その累積賠償金の合計額やその件数、法廷内での狼藉の内容、および確定判決の内容を総合的に判断し、
これを法廷侮辱罪として処罰し、以って死刑および無期もしくは一年以上三十年以下の懲役に罰せよ。
本罪による罰金が完済できなかった場合においては、本人の年収や収入により八段階にわたって区分し、
最少10%、以後10%刻みで最高80%までとし、以後生涯にわたり完済されるまでの間、制裁金として預貯金を徴収し、
徴収率の変更は、本人の申請があった場合、下記の通り内閣総理大臣がそれを判断すること。
生活保護受給者に対しては、支給額減少を以って代行すること。
なおかつ時効は設けず、本人が生存している限り生涯にわたって刑罰を受ける可能性が生ずるようにし、
以って我が国の裁判における判決を不当に貶める行為は極めて重い罪に罰せられる旨を政府広報等にて十分告知すること。
また、経済的に余裕がない、もしくはそもそも不可解な異常判決により生じた損害賠償であった等、
正当な理由があるにもかかわらず法廷侮辱罪に問われたような事件に備え、これに対する手厚い救済制度も併せて設け、
原告に代わり制裁金減額、免除若しくは返金、減刑、釈放等の救済の審査は、異常判決に対する弾劾裁判も考慮したうえで
内閣総理大臣が総合的に判断すること。

刑法を改正し、確定した司法判決に従わぬ悪質な被告に制裁を科すための法廷侮辱罪を新たに導入し、その最高刑を死刑とせよ

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