官邸メール詳細
テーマ【号外547】
国会開会中における衆参両議員らの乱闘・牛歩並びに議長脅迫等による審議遅延・停止行為を封ずるため、現行の国会法を抜本改正せよ
ご要望
我が国の日本国憲法においては、次のとおり第五十条によって国会議員に対する不逮捕特権が定められている。

第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

しかしこの衆参両院議員に対する不逮捕特権は、『法律の定める場合を除いては』という部分の記述が存在する。
任期中はいかなることがあろうと決して逮捕されぬわけではないのだ。

並びに国会法においても、次の通り条文にて不逮捕特権が定められている。

第三十三条
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

第百条一項
参議院の緊急集会中、参議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、参議院の許諾がなければ逮捕されない。

しかし現在の安倍内閣においては、民進党や共産党等の野党が
大臣による失言や暴言があったことなどを理由として審議を拒否したり、
2016年11月4日でのTPP特別委員会での審議中に上記に列挙した野党勢力が暴言暴力が伴ったすさまじい採決妨害の狼藉をはたらく等、
野党の国会審議軽視の甚だしい不貞行為には、我ら有権者にとって許しがたい選挙結果の軽視であると視えている。
多忙極まりない議員先生方の審議中における居眠り行為については我々国民有志一同もあくまで大目に見る所存であるが、
下記に列挙する許しがたい狼藉の数々には、我らも目下怒り心頭この上ない憤懣を抱えているのが現在の野党に対する国民感情なのだ。

・採決遅延を目的とした牛歩並びに議場内における一定区域内での多数回にわたる周回行為
・議場入口付近等にて多衆を動員しての封鎖
・議長等に対する脅迫並びに暴行
・議長等の着用している服や議案書を破ったり、備え付けられているマイクを折ったりその回線を断ち切ったりする等の備品破壊行為
・規則で禁じられているグラフ等が記載された標章を持参しての質問行為、
・採決阻止を目的とした『アベ政治を許さない』・『NO HATE』等のメッセージが記載されたプラカードを掲げての審議遅延行為
・議長の制止命令を遵守せず定められた制限時間を超過しての質問行為

そこで安倍総理に要望である。
上記に列挙する与野党問わず衆参両院議員らの意図的な審議遅延もしくは停止を目的とした妨害行為については、
国会法第三十三条・第百条一項を下記の案に準じ改正し、上記に掲げたような狼藉行為に対しては不逮捕特権を除外せよ。

国会法第三十三条改正案
各議院の議員は、次の各項に該当する場合を除き逮捕されない。

1 会期中その院の許諾があった場合
2 国会開会中に国会議事堂敷地内にて被害を受けた者が守衛に対して相手議員に対する被害届と共にその証拠となる映像等の物品を提出、もしくは掲示した場合
3 警察もしくは検察が告発もしくは告訴状を受理し捜査を開始した結果、これを逮捕起訴相当と判断し、内閣総理大臣並びにその院の議長の二者による決定により当該捜査機関に対し逮捕命令が発令された場合

国会法第百条一項改正案
参議院の緊急集会中、参議院の議員は、次の各項に該当する場合を除き逮捕されない。

1 参議院の許諾があった場合 
2 参議院緊急集会中に国会議事堂敷地内にて被害を受けた者が守衛に対して相手の参議院議員に対する被害届と共にその証拠となる映像等の物品を提出、もしくは掲示した場合
3 警察もしくは検察が告発もしくは告訴状を受理し捜査を開始した結果、これを逮捕起訴相当と判断し、内閣総理大臣並びに参議院議長の二者による決定により当該捜査機関に対し逮捕命令が発令された場合

安倍総理におかれては、上記に掲げているような衆参両院の野党勢力における度重なる狼藉三昧に対して、
国会法を改正した上で厳たる裁きを下す腹積もりのほどは如何。

国会開会中における衆参両議員らの乱闘・牛歩並びに議長脅迫等による審議遅延・停止行為を封ずるため、現行の国会法を抜本改正せよ

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