官邸メール詳細
テーマ【号外549】
公職選挙における供託金制度を抜本改正し、当落に関わらず原則返還不可とする代わりにその費用を最高60万円程度にまで下げよ
ご要望
Wikipediaによると、
『供託金制度を導入している他国と比較しても日本の供託金額は極めて高いため、
立候補の権利を不当に抑制しているとの批判が根強い。
そのためアメリカ合衆国やフランスなどのように「住民による署名を一定数集める」といった代替案が提案されている。
また高額の供託金制度は立候補の自由を保障する憲法15条1項や、国会議員資格について財産・収入で差別することを禁ずる
憲法44条の規定に反し違憲無効であるとしていくつかの訴訟が起こされているが、
裁判所は憲法47条が国会議員選挙制度の決定に関して国会に合理的な範囲での裁量権を与えていることを指摘した上で、
供託金制度は不正目的での立候補の抑制と慎重な立候補の決断を期待するための合理的な制度であるなどとして、
いずれも合憲判決を出している(大阪高裁平成9年3月18日判決など)。』(以上、「供託金」ページより引用)
とある。
ここで問題となるのは、これらの判決は現在の高すぎる供託金の『金額そのもの』を合憲としているのではなく、
憲法47条における裁量権があるためこの供託金の『制度を』合憲としているのである。

『第一七〇回 衆第三号 公職選挙法の一部を改正する法律案における改正案の内容は衆院選・参院選の供託金を3分の2に減額し、
選挙区の供託金没収点を半分に引き下げるものとされた。
なお地方選挙の供託金額および供託金没収点は変更されなかったため、都道府県知事選挙や政令指定都市の市長選挙は国政選挙よりも
供託金額・供託金没収点ともに厳しいものになるという逆転現象が生じた。
このときの改正案は2009年7月9日に自民・公明・共産・社民各党などの賛成多数で衆議院を通過したが、
民主党が多数を占めていた参議院では通過の目途が立たないまま、7月21日の衆議院解散に伴い廃案となった。
(同ページ 一部加筆修正のうえ引用)』

しかし、我ら国民有志一同においては、この三分の二の減額案でもまだまだ十分に高額であると感じており、
国民に開かれた選挙を行うためには一気にこれを現行の十分の一程度まで激減させるべきであると考えているのだ。
候補者本人が傷病もしくは死亡した等の場合を除き当落に関わらず原則返還不可=すべて没収とするように改正すれば、
現行から十分の一、小選挙区と比例のダブルで合計六十万円前後への減額案もさして低すぎる案でもあるまい。

仮に十分の一に引き下げられたとしても国際的にはこれでもまだ高いほうであり、
Wikipedia同頁に記載されている『各国における国政選挙の供託金の金額』は、これより低額もしくは同程度の例を参照した場合、
イギリス(下院)£500(約8万円)、アイルランド(下院)€500(約6万5千円)、オランダ(下院)1政党当たり€11,250(約150万円)、
カナダ $1,000(約10万円)、オーストラリア(上院)$2,000(約18万4千円)、オーストラリア(下院)$1,000(約9万2千円)、
ニュージーランド(選挙区)$300(約2万4千円)、ニュージーランド(比例代表)1政党当たり$1000(約8万円)、
インド(上院)10,000ルピー(約1万7千円)、インド(下院)25,000ルピー(約4万2千円)、マレーシア(上院)5,000リンギット(約16万円)、
マレーシア(下院)10,000リンギット(約31万円)、香港(直接選挙)$50,000(約65万円)、香港(職能団体別)$25,000(約32万円)、
トルコ 7,734リラ(約40万円)
と、我が国の公職選挙にかかる供託金がいかに高額で馬鹿げた費用がかかっているかを如実に物語っているのである。
本来なら二十分の一程度にまで引き下げられてしかるべきものであり、その時点でようやく国際基準なのだ。
これが合理的でないとしたら一体何というのか。
幸い、現在の衆参両院は両方とも自公が握っており、民進党をはじめとした中国韓国北朝鮮に汚染された野党勢力に邪魔だてされることなく
今度はスムーズにこの案を可決・成立まで容易にこぎつけられるだろう。
これで金持ち政治家だけが立候補できる時代は終わりを告げ、本当の意味で我が国へ滅私奉公せんと誓う
やる気のある者のみが当選し、反日売国議員はこれであらかた淘汰粛清できよう。
裁判所の判決通り憲法47条における国会に合理的な範囲での裁量権が与えられており、この十分の一への引き下げ案は
国際的な観点からも十分合理的な範囲内であろう。

安倍総理におかれては、現状のあまりに高額すぎる公職選挙の供託金制度に再びメスを入れ、民進党の横やりにも負けずに
大幅減額を断行する心づもりや如何。

公職選挙における供託金制度を抜本改正し、当落に関わらず原則返還不可とする代わりにその費用を最高60万円程度にまで下げよ

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