官邸メール詳細
テーマ【号外555】
外患罪によって検察から裁判所に起訴状が提出された際、提出日より365日以内に判決を言い渡すよう法務省に働きかけよ
ご要望
現在市民団体を中心に、外患罪にて一斉告発を敢行中である。
これらの法的手続きにおいて、検察に提出された告発状に対して90日以内に起訴を行う要望を別途お送りしているが、裁判の長期化を懸念して以下要望する。

検察より提出された外患罪による起訴状に対しても、
裁判官は事実関係に争いがない事件のためその取扱いを極力迅速に行わねばならないのは当然であり、
我らは検察より起訴状が提出されてから各地裁・高裁・最高裁よりそれぞれ判決が言い渡されるまでの期間においては、
これを『365日以内』として想定している。
起訴状提出後365日以内に各裁判所の担当裁判長が判決を出さなかった場合は、
これを国賊におもねた結果の意図的な遅延行為とみなし、今度は担当したその裁判官全員を
外患誘致罪にて容赦なく追加告発する構えである。

刑事裁判において判決に不服がある場合は、判決が言い渡された翌日から14日以内に控訴もしくは上告するように法で定められているため、
起訴状提出後地裁→高裁→最高裁とスムーズに進み判決が確定した場合、
地検へ最初に告発状提出後から、180+365+14+365+14+365+180で、合計1483日かかる。この場合もこれらの日数から一日でも遅れた場合、国賊におもねた結果の意図的な遅延行為とみなし、そのうちのどこかの裁判手続きで
今度は法曹自身が追加告発される事態となる。

安倍総理におかれては、外患罪によって検察から裁判所に起訴状が提出された際、
起訴状提出日より遅くても365日以内に判決を言い渡すよう迅速に法務省に働きかける心意気や如何。

外患罪によって検察から裁判所に起訴状が提出された際、提出日より365日以内に判決を言い渡すよう法務省に働きかけよ

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