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テーマ【号外557】
外患罪で死刑判決確定後、その翌日に死刑の執行を求める
ご要望
刑事訴訟法第四百七十五条においては、

第四百七十五条  死刑の執行は、法務大臣の命令による。
○2  前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。
但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは
申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、
これをその期間に算入しない。

とあり、同条二項に該当する請求等があった場合、それらに対する判決が確定するまでの期間内は、
これをその期間に算入しないものと規定されている。
しかし、現在市民団体が中心となって一斉告発を進めている刑法81条外患誘致罪においては、
この刑法81条の規定により死刑判決を受けた死刑囚が千とも万ともつかぬ人数大発生することは火を見るより明らかである。

そもそも現在のわが国は、竹島を韓国から不法な武力占領を受けており、
北朝鮮においては我が国の脅威となるミサイル問題やいまだ解決のめどが立たぬ拉致事件、
中国からは尖閣諸島の領海に堂々と警備艇や軍艦を侵入させる不始末である。

日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。
この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。

上記の理由により外患罪で起訴する際は、
告発を行ったその時点で既に証拠の瑕疵は限りなくゼロに近いよう証拠収集・提出を徹底しているので、
事実関係による争いは存在せず、以って有罪判決翌日、即死刑執行という弾力的な断罪に関しては、
これにおける法的な問題は一切ないはずである。
現在のわが国において、死刑囚が山ほど収容されているような巨大刑務所を建設するような時間は、
国家予算的にも周辺住民の相互理解にかける時間的余裕もあるまい。
そのような折衝にいたずらに時間をかけ続けてしまえば、
たちまちのうちに大量に溢れかえった囚人どもによる大脱走が勃発し刑務所周辺が阿鼻叫喚地獄絵図と化すは必定である。
通常の刑事裁判ならともかく、こと外患罪による案件に関しては刑訴法475条2項に掲げる規定による判決を待っている暇など現実的にないのだ。
売国弁護士どもは、この規定をいいことに、いたずらと時間を引き延ばしてくる戦術に打って出ることだろう。
そして各地の刑務所で外患罪で死刑判決を受けた三千大千人ともいうべく大量の死刑囚が満杯にまで膨れ上がった時を見計らって、
大規模な国家転覆暴動を仕掛けてくるはずだ。
その様な憂慮すべき状況が現実味を帯びてきた現時点において、法相が死刑執行において熟考している暇など果たしてあろうものか。

安倍総理におかれては、外患罪による死刑判決によって大発生する死刑囚による暴動の可能性を阻止すべく、
死刑判決確定一日経過の時点で弾力的にその死刑を執行し断罪する勇気ある考えはあるや如何。

外患罪で死刑判決確定後、その翌日に死刑の執行を求める

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