官邸メール詳細
テーマ【号外565】
告示(公示)直前の転居による不正な票数工作を封ずるため、転居後における選挙権の付与を3か月から10年に厳格化せよ
ご要望
現在の公職選挙法では、

選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ2日に行われ、
各月の1日現在で引き続き3か月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている満20歳以上(※注)の日本国民が登録されます。
(※注 平成28年6月19日の後初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙からは「満18歳以上」になります。)
その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。

とある。(東京都選挙管理委員会事務局HPより抜粋)

しかし、現在のこの公選法では、不正工作をたくらむ目的で告示(公示 以下、告示に統一)日程直前もしくは
3・6・9・12のうちで告示日に最も近いと予想される月の前月末に転居して、開票終了後ただちに元の居住地に再転居するという、
いわゆるとんぼ返り行為を防ぐ手立てがない。 現状では、転居という手段を悪用し、現地での生活支援者とつるんで票数工作のやりたい放題なのが現状である。
まさに祭りの直前に荒らしにやってきて、終わったらさっさとトンズラこいて逃げ帰る。これぞ魑魅魍魎の百鬼夜行極まれりである。
そこで対策として、満18歳に達してから(もしくは帰化してから)の最初の3か月を最初の住所地とし起算し、
転居後は転居先にて継続10年以上の居住歴がなければすべて最初の住所地にて投票を行うこととする。 
10年以上居住すれば転居したその市区町村が新たな投票先となる。
転居後10年以内に再度転居をした場合は、年数のカウントはリセットされ数え直しとし、これも最初の住所地での投票とする。
その代わり救済措置として、衆参両院・最高裁裁判官審査に加えて、現行では不可となっている前の住所地での地方選にも投票・立候補できるようにする。
 単に現行法での継続3か月居住が、継続10年居住+再転居による年度カウンターリセット付きに変更されるだけである。
満18歳になってからその後数年ごとに度重なる転居を繰り返していれば、当然その当時に登録された住所地の選管での投票が延々と続くだけである。
現行制度では不在者投票も可能であり、転居地において前の住所地の選挙管理委員会から届いた封書を持参すればそこでの投票も可能だから、特に不都合もあるまい。
 不在者投票が可能な期間中においても、役所を午後8時まで開庁させるようにすればなおよい。
これにより、転居による票数ロンダリングを強力に阻止できるようになる。

安倍総理におかれては、転居による票数ロンダリングの不正操作への対策は如何。

告示(公示)直前の転居による不正な票数工作を封ずるため、転居後における選挙権の付与を3か月から10年に厳格化せよ

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