学校教育法第9条 「次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。」 同条第5項 「日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を 暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」 とあるが、現在日本各地の学校において、捏造により日本国民を貶める内容を広める 活動等、公安当局が監視対象としている政党・団体と同じ主張を行っている教育者の 存在が見られる。 日本全国の学校において学校教育法第9条第5項が厳守されているか、早急な実態調査を 強く求める。