官邸メール詳細
テーマ【号外867】
(労働)組合の目的外行動の規定罰則化の要望
ご要望
現在、労働組合の本来目的である、労働組合法第一条を逸脱した政治活動が目に余ります。
※労働組合法・第一条要約(労働者の賃金など、雇用主側に要望する交渉権を認めたものが、労働組合。)
例えば、安保関連デモで、労組や組合の参加者が目立ちました。
本来の目的と関係ない団体が動員されるのは、あり方として明らかにおかしいです。
	
第二条の四にある 「主として政治運動又は社会運動を目的とするもの。」
ここに追加条項として、以下を付随して組合活動の明確化をご要望いたします。
・第一条の(組合)目的外の行為 行動の否認 罰則。
・組合が、組合員(労働組合に限らず)に対し 組合の目的外の行動 言論 思想 宗教 政治 社会運動や、
 他の団体(第三者) 団体活動への強制、また加入圧力(みなし強制含む)の罰則化。
・上記行為の単位組合への強制の罰則化。
・組合での活動ではないといいつつ、実質組合による行為(みなし認定)の罰則化。
・新組合法に違反した者への、会社(団体)による懲罰(解雇含む)の権利(相互権利)=要求権利と罰則権利。
・集会、結社の自由と根拠法に基づく目的別組合行為の区分と規定と罰則。

(労働)組合の目的外行動の規定罰則化の要望

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