官邸メール詳細
テーマ【号外614】
在日本大韓民国民団の在留資格を取消して下さい
ご要望
外国人による選挙活動は違法です。それを無視し、
更に、民団新聞は2016年7月13日の記事において、
東京都知事選挙の立候補者に対する、選挙活動の妨害を
勧める内容を載せました。
これは法治国家日本における選挙制度を組織的暴力によって
破壊することを目的とし、しかも公言し社会を混乱させる、
日本の国益を損ねる行為です。
このように日本の治安を乱す、在日本大韓民国民団の在留資格の
取消を強く願います。

〈参考資料〉
在留期間更新不許可処分取消請求事件
最高裁判所 昭和50年(行ツ)第120号
昭和53年10月4日 大法廷 判決
上告人(被控訴人 原告) ロナルド・アラン・マクリーン
被上告人(控訴人 被告) 法務大臣

(理由の二 当裁判所の判断 より抜粋)
「憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、
所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されている
ものでもないと解すべきである。」
(抜粋2)
「法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたつては、外国人に対する出入国の管
理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働
市場の安定などの国益の保持の見地に立つて、申請者の申請事由の当否のみならず、当該
外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、
国際礼譲など諸般の事情をしんしやくし、時宜に応じた的確な判断をしなければならない
のである」
(抜粋3)
「在留中の外国人の行為が合憲合法な場合でも、法務大臣がその行為を当不当の面から日
本国にとつて好ましいものとはいえないと評価し、また、右行為から将来当該外国人が日
本国の利益を害する行為を行うおそれがある者であると推認することは、右行為が上記の
ような意味において憲法の保障を受けるものであるからといつてなんら妨げられるもので
はない。」
(抜粋4)
「上告人の右活動を日本国にとつて好ましいものではないと評価し、また、上告人の右活
動から同人を将来日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者と認めて、在留期間の
更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、そ
の事実の評価が明白に合理性を欠き、その判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明
らかであるとはいえず、他に被上告人の判断につき裁量権の範囲をこえ又はその濫用があ
つたことをうかがわせるに足りる事情の存在が確定されていない本件においては、被上告
人の本件処分を違法であると判断することはできないものといわなければならない。」

在日本大韓民国民団の在留資格を取消して下さい

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