テーマ【号外624】
ぱちんこ屋に刑事処分を要望する
ご要望
総理におかれましては、行政府の長として厳正なる行政の執行を要望します。
ぱちんこ屋で換金できることは常識である。これがぱちんこ屋繁栄の原動力である。しかしこの換金は風営法第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反している。よって第五十二条により、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するのが妥当と見るのが常識だ。しかしながら公安行政はこれをせず放置してきた。もし第二十六条により行政処分しているとすれば論外だ。
全てのぱちんこ屋を直ちに風営法第二十三条で摘発し刑事処分に処すべきだ。
ぱちんこ業界は、公安行政が風営法第二十三条違反を摘発せずに違法行為を放置していることをいいことに、実際には不当に国民の射幸性を煽り公共の福祉に反しているにもかかわらず、「健全な遊戯」などと吹聴し、カジノ開設模索などと関連させたり、地域貢献と称して寄付等をしあるいは防犯協会等公安外郭団体への協力等により、公安行政を懐柔するばかりか地域社会の支持をも得ようと画策し実施してきた。
公安行政は指導監視行政の名のもとに、ぱちんこ屋関連業務を拡大し、関連団体を増殖させ、ぱちんこ屋と風営法第二十三条を除けば一見合法に癒着し、車輪の両輪となって違法行為に基づいてぱちんこ業界を保護育成している。
【参考資料】
警察庁保安課小柳誠二課長講話 https://archive.is/2iVsh https://archive.is/DGuAw https://archive.is/8eoYZ https://archive.is/6S0TW https://archive.is/joW2g
最高裁判例 https://archive.is/fPMR1