テーマ【号外653】
民事保全法第23条の仮処分についての法改正を要望する
ご要望
裁判の原告と裁判官が結託し意図的に社会の混乱を招くよう画策した場合、民事保全法第23条の仮処分を悪用して、公共機関や重要なインフラ施設を意図的に機能停止に追い込むことが出来る。
仮処分決定はただちに法的効力を持つため、社会に極めて大きなインパクトが生ずる。
公共性が著しく高い施設や機関に対して、国の審査機関がOKを出している場合は、仮処分申請は基本的に無効になる(認めない)よう、民事保全法第23条の改正を要望する。
(以下、理由及び考察)
今回の高浜原発同様の仮処分の申し立ては2015年11月に大津地裁で却下され、その直後の12月、大飯原発の運転差し止めを命じた樋口裁判長がいる福井地裁で改めて申し立てられた。
申立人側は「原発に危険性があれば運転してはならない」と主張。これに対し関電側は、原子力規制委員会の新規制基準に合格しており、「十分な安全対策を講じている」と却下を求めた。
社会的な影響の大きい原発の仮処分の審理は通常1年程度かかるといわれるが、3月11日の2回目の審尋で早々と結審。
関電は次回以降の審尋で高浜の安全性に関する専門家の意見書を提出しようと準備したが、樋口裁判長は「機は熟した」と審理を打ち切った。関電関係者は「裁判長は自身の転勤が近いことを予想し、決定を急いだのでは」と指摘する。
本来「仮処分」は、「急迫不正な侵害が迫っている」場合に、裁判結審を待っていては損害や危険が発生する場合に申し立てが出来る性格のものである。
民事保全法 第23条2項は「仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためにこれを必要とするときに発することができる」とある。
原発も含めた発電所は公益性が極めて高く、一種の公共機関である。基本的なライフラインであり、この機能が失われた場合、国民に多大な影響が及ぶ。
原発不要論者は「原発がなくとも全く問題なく電力供給が出来ている」と主張するが、現状、発電容量の限界ギリギリで回している危機的状況は何ら解消していない。さらに、高い化石燃料代を余分に購入せざる終えないことによる、年間3兆円にも及ぶ国富の流出を招いている。これら全て、国民の不利益に直結する。
国の審査機関がOKを出している(安全要件を満たしている)にも関わらず、「急迫の危険」が生じるという主張自体がそもそも成り立たない。事故につながるわずかの可能性も許さない…と言うのであれば、ありとあらゆる公共機関、施設、交通機関の運用は不可能になってしまう。
反対派が持ち出す福島原発事故は、津波の浸水による全電源の喪失が原因であり、原発施設そのものが地震によって破壊されたのではないことは「事故調」の調査でも明らかであるのに、それを意図的に原発の耐震性の問題にすり替えて議論していることも、科学的ではなく、非常に問題がある。
あまり考えたくはないが、裁判官自信が反社会勢力(他国の工作員もしくはその協力者、公安監視対象に相当するような組織及び個人など)であった場合、原告の不合理な申し立てでもあっても、(今回の樋口裁判長のような)法の恣意的運用に依って悪用すれば、容易に社会の混乱を招くことが可能になる。
公共性が著しく高い施設や機関に対して、国の審査機関がOKを出している場合は、仮処分申請は基本的に無効になる(認めない)よう、民事保全法第23条の法改正を要望する。