官邸メール詳細
テーマ【号外707】
公務員法にある欠格条項改正について
ご要望
国家公務員法第38条および地方公務員法第16条には、公務員になれない者として「日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者」とある。すなわち日本共産党は暴力で政府を破壊することを主張していても結党が日本国憲法施行日以前のため、国会議員にもなれてる状況である。これは日本共産党によるクーデターを法律が認めてる事になりはしないだろうか。暴力で政府を転覆させようとする政党、団体に加入してる者は一律に公務員になれないとするべきではないだろうか。
よって、条文の「日本国憲法施行の日以降において、」を削除する事を要望する。

公務員法にある欠格条項改正について

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