官邸メール詳細
テーマ【号外740】
国際テロリスト財産凍結法の脱法を勧めるかのような業界団体への強力な指導を希望します
ご要望
「国際テロリスト財産凍結法」は、単にFATF勧告という外圧対応に留まらず、暴力団や極左組織とそれらの関係者・支援者によるテロ行為やテロ支援行為を防止・抑止する効果が期待できる、善良な国民が平穏な市民生活をおくるためにも重要な法律の一つと拝察しております。
まず、成立に向けた警察庁のご担当者・関係者の皆様のご努力に感謝申し上げます。

ところが、長らく公明党出身の大臣が続いている国交省所管の「公益社団法人全日本不動産協会」なる業界団体が会員向けに国際テロリスト財産凍結法の施行を告知する文章に驚くべき記載があります。
それは、「ただし、犯罪収益移転防止法とは異なり、国際テロリストとの取引に該当するか否かの確認義務は規定されておりませんので、国際テロリストとの取引を確認するにあたっては、犯罪収益移転防止法に基づく措置以上のものを求めるものではありません。」という、但し書きです。

まるで、「取引の際に相手が国際テロリストであることを確認するな。」と言わんばかりと読めます。
 警察庁におかれましては、是非、国際テロリスト財産凍結法第二十一条(情報の提供等)にあります「(都道府県)公安委員会は、第十五条の規定に<中略>違反するおそれがある事業者その他の関係者に対し、<中略>必要な情報の提供又は指導若しくは助言」を本部がある東京都公安委員会が実施する方策についてご検討賜ります様、お願い申し上げます。
 「違反するおそれ」という判断を伴い、極左勢力等を支援する弁護士による裁判リスクがある第21条適用はハードルが高いということでしたら、同法第十九条(資料の提出その他の協力)に基づく「(都道府県)公安委員会は、<中略>関係のある公私の団体その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。」の活用についてご検討賜ります様、お願い申し上げます。

なお、公益社団法人全日本不動産協会」なる業界団体の通知は、同様の不動産業者の業界団体である「公益社団法人東京都宅地建物取引業協会」が国際テロリスト財産凍結法の施行について「不動産取引時において留意が必要としています。」としていることと比較しても、異様であると思料致します。
官邸におかれましては、是非、国交省に、関連業界団体には法令遵守の徹底を指導する様、ご指示賜る様、お願い申し上げます。

(参考)
全日本不動産協会>お知らせ一覧>2015年10月14日(国際テロリスト財産凍結法の施行について)
https://www.zennichi.or.jp
東京都宅建協会 全宅保障協会東京支部>お知らせ>2015/10/29 (タリバーン関係者等との一定の取引の制限について(警察庁))
http://tokyo-takken.or.jp/contents_editer/news/infomation.php?no=316

国際テロリスト財産凍結法の脱法を勧めるかのような業界団体への強力な指導を希望します

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