官邸メール詳細
テーマ【号外765】
BPOを解体させ「国民主権」の情報媒体の監督審査機関への要望 ~国民主権の為のひとつの在り方としての提言
ご要望
BPOは個別倫理に基づく審査だけであり、放送法に基づく審査は行いません。
また広義の倫理や責任を審査することはありません。極めて一方通行の団体なっております。
社会における極めて重要な情報(放送法など)を取り扱う媒体において事実・公平の検査が無視されております。
加えて新聞はテレビとは異なり、実質的にはなんら法規や罰則などの規定がありません。

国民の多数意見こそが「公平」の結果であり、公共福祉責任をもつ情報媒体における「国民主権」こそが、
事実と公平・言論と表現の体現である民主主義にほかなりません。
下記二つの相反する憲法を、制度上補完し、また自由の為の情報媒体の公共責任として、
国民審議会の設立を、要望するものである。
 
・日本国憲法第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
・日本国憲法第21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。

審査すべき対象:放送局、ラジオ放送局、委託放送会社、ケーブルTV会社、新聞・通信社、リサーチ会社、広告会社 
除外;本、書籍、週刊誌、SNS 

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