官邸メール詳細
テーマ【号外773】
罰則規定の追加を含む放送法の一部改正を要望する
ご要望
放送法には罰則規定がない。
言論・表現の自由は、憲法によって「国家」が日本国民「個人」に対して保証したもの。それを拡大解釈して、マスコミも同様の「自由」が有るとしている。…が、それは法を守ったうえでの「自由」であり、放送法無視の好き勝手が許されているわけではない。
民放は「広告料」という資金提供によって運用されている。この時点で、すでにスポンサーからの圧力による「不自由」に晒されるのであって、言論の完全な自由は原理的にあり得ない。NHKは少額ではあるが一部国家予算が投入されており、予算審議を通じての「圧力」は有る。また放送電波は、免許という形で公権力からの干渉を受けている。
この影響を排除し、公平・公正・中立を確保する目的を帯びているのが「放送法」である。だが罰則がないことによって放送法は有名無実化している。スポンサー・外国勢力・政治団体・政治家・官僚・あるいは内部のスパイ工作員…ありとあらゆる圧力により、報道が歪められる可能性がある。
明確な禁止事項を設定し、更には現状規定のない「罰則」を追加することで、単なる努力目標である「第4条」を実効あるものとし、不法行為を防止する事こそ、放送法第1条の目的に叶うのではないか?
国民の公共物である電波(帯域)を使用した放送は、国家国民に最大限の便益を供与することが最大最終の目的であるはずだ。しかし現状は、とても国家国民のための公共機関だとは言い難い。
したがって放送法に以下の3つを追加するよう要望する。

1.「第4条」に禁止事項
第1項の目的を達成するために、以下を禁止事項とする。
・明らかに伝えるべき必要がある情報(伝えないことによって実害が発生する)の一部又は全部を故意に選択排除する行為(無視)。
・明らかに存在しない事象を事実のごとく制作し放送する(捏造)。
・特定勢力(国・企業・団体・政党・政治家・官僚等々)への一方的な加担(偏向)。
・本来の情報の一部又は全部を故意に歪め、繰り返し伝える行為(偏向・洗脳)。
・複数の立場から検証・考察され訂正された過去の事象を、訂正せずにあたかも事実であるかのように放送すること(偏向・捏造)。
・サブリミナル効果(洗脳)
・テロ組織またはそれに類する団体への同意・賛同・賞賛(テロ行為への加担)
・テロ組織またはそれに類する団体の宣伝・広報を注釈をつけずに放送する行為、及び繰り返し放送する行為(テロ行為への加担)

以上、8項目につき、明らかに該当すると思われる場合は、審査監督機関より是正勧告を行う。度重なる指摘にも関わらず改善の意志が見られない場合、放送局名及び番組名、番組制作責任者の氏名公表と、問題とされる部分の発表をする。
これは、ドラマやアニメ、映画等々明らかにフィクションと認められる番組以外のすべての番組に適用される。
また、ドラマではあっても史実・事実を元にして制作されるようなもの(歴史物、時代劇等)は、一般の理解と極端な乖離が有るような解釈を行わない。(検証により新事実が判明した場合はこの限りではない)
例として、「水戸黄門」は名前を借りた娯楽フィクションであるから史実とかけ離れていても既にそれは皆が知る事実であるからOKだが、某大河ドラマで皇室→王家と呼び替える…などは一般の理解とは大きくかけ離れていて、むしろ歴史的な事実を歪めかねない…など。

2.罰則規定
法律違反の内容が悪質かつ長期間に及ぶ場合、あるいは一般への影響が極めて大きいと思われる場合は、放送免許停止及び剥奪も含めた厳しい処分を行う。裁判により訴えられ、敗訴した場合などがこれに該当する。

3.第三者機関による「放送番組監督審議会」を設置
第6条の改正・強化。放送機関が内部に設けるのではなく、外部の第三者機関による「放送番組監督審議会」を設置。これには、国民の代表…無作為に選別した数十人程度の審査員を置く。更にはネットも活用しての、国民からの通報制度も整備する。これは国民による「審査機関」であって、国による「検閲」などではない。圧倒的に強大な影響力と実質的な権限すら持つ報道機関に対する、国民からの対抗措置となりうる。
仮に法改正されても実際に適用されるケースは稀だろう。しかし無分別な放送を続けるマスコミに対して、強力な抑制効果を期待できる。それこそが最大の狙いである。

求めることは今も昔も変わらない。公序良俗に反しない公平・公正・中立な報道(姿勢)。これのみである。

参考URL:
報道の自由という嘘 日本マスコミによる報道抑圧
thutmose.blog.jp/archives/35682554.html

罰則規定の追加を含む放送法の一部改正を要望する

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