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テーマ【号外788】
テレビ広告枠の抱き合わせ販売、優越的地位の濫用の調査の要望
ご要望
週間金曜日取材班が著した「電通の正体」に、以下の記述があります。

スポットCM枠が、「セット販売」されていることについては、独占禁止法上の疑義もある。「セット販売というのは、いわば視聴率が低くて売れ残るようなスポットCM枠を、引き合いの強いスポットCMと一緒に売ってしまうというもの。いわゆる優越的立場を利用した、一種の抱き合わせ販売みたいなものだ。これで一番得をしているのは、スポット取引でもっとも大きなシェアを持つ電通だろう」(元代理店社員)
・・・中略・・・「(スポット売買は)言ってみれば、『一言さんお断り』の市場であり、かなりの目利きができなければ、不利な売買を強いられるということになってしまう。このことから考えると、まるで『魚河岸』的な市場であると言える。」

国及び公正取引委員会は、上記の通り、株式会社電通の不公正な取引方法である「抱き合わせ販売」、「優越的地位の濫用」の疑義について、調査する必要があると思います。
よって、株式会社電通の調査をお願いいたします。

東京都港区東新橋1-8-1
株式会社 電通
代表取締役社長 石井直

参考文献:
「電通の正体」 週刊金曜日取材班  著

テレビ広告枠の抱き合わせ販売、優越的地位の濫用の調査の要望

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