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余命27号 「スパイ防止法」の早期立法、成立を要望する
ご要望
北朝鮮拉致事件を改めて例に取り上げるまでもなく、日本には他国による、違法な情報収集活動や工作活動を阻止する法律がない。
 日本における工作員および協力者の数は数千~数万人に登るとされている。国益の毀損に留まらず、直接的に国民の生命財産を危険にさらしていることは否めない。公安や警察が、工作員の情報を掴んだとしても、ほとんどのケースで放置せざるを得ないのが現状である。
 諸外国では死刑・終身刑をも適用されるスパイ活動だが、我が国では仮に逮捕できたとしても、せいぜい、懲役1年、執行猶予2年か3年の罪止まりである。
 我が国でも、30年ほど前にスパイ防止法案が提出されたが、「人権侵害の恐れあり」との強硬な反対意見により、法案が潰され、以来先般の「特定秘密保護法」制定までほとんど議論すらされてこなかった。
 しかし、国民の生命財産を守ることは、憲法第13条に規定された「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」からも、議論すらしない…という現状はあまりにもお粗末である。
 少なくとも、憲法の趣旨を尊重し、国民の基本的人権を守りながらいかに法律を整えるべきか…を国会の場で継続して議論することは、必要不可欠である。
「特定秘密保護法」だけでは、全く不十分である。
「スパイ防止法」の早期立法、成立を強く要望する。
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