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余命19号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く賛成する
ご要望
この件については2015年に関東弁護士会連合会理事長から反対声明が出ている。
3点あるが、いずれも反対理由にはならない。
.....不正手段による入国者の罰則強化は当然必要。反対はまさに犯罪者擁護である。
.....不正手段、営利目的で実行を容易にした者に対する罰則規定の強化も当然である。
.....「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消しは当然。在留外国人の地位の問題ではない。
.....戦後から今日まで、ある勢力により法が異常に改悪され、集団の力と恫喝で行政がねじ曲げられてきた。この罰則強化規定は「出入国管理及び難民認定法の一部を改正」であるが、偽りその他不正の手段により、営利目的で実行を容易にした者もという部分は上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に限らず、行政の手続きその他の行為において共通するものである。「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」を削除して進むよりははっきりとした新法として戦後続いてきた違法行為に断を下すべきである。
 少なくとも、これ以上弁護士の横暴を許してはならない。以上要望である。
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