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余命15号 外国人の選挙活動について
ご要望
マクリーン判決文。
.....外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。
 上記の最高裁判決から日本に在留する外国人の政治活動は「完全には保証されないが」とする法的解釈が左右する微妙な判決である。しかし韓国民団は、ロビー活動、ネット工作、民主党への選挙協力など現在進行形で行い,その成果を民団新聞などに記載するなどの「政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」にあたり、韓国民団職員の身分は韓国の公務員に相当し、給料も韓国から支給されている。つまり民主党と一体の関係で、明らかな内政干渉を公然と行っている。
 韓国民団が主導して、2009年度衆議院議員総選挙では組織的に選挙活動を行っている。 行っていた選挙活動は宣伝カーに同乗する、ポスターを貼る、有権者に電話で支持、投票を依頼する、等、完全な違法行為である。
 最高裁判決にある「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」という文中の「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」とはまさに選挙であって、「その選挙活動を除き保障される」
と明確に記述している。在日朝鮮人の選挙活動はすべて違法である。この件、厳たる対応を要望する。
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