自民党メール詳細
テーマ【号外8721】
スラップ訴訟に対する法規制を要望する
ご要望
スラップは、訴訟先進国の米国で始まったもので、研究は米国が最も進んでいる。というより、日本も含めた他の国ではまだほとんど研究が進んでいないのが実情だ。
SLAPPという概念を提起したデンバー大学のジョージ・プリング教授とペネロペ・キャナン教授は、次のような定義を示している。
第一に、政府・自治体などが権力を発動するよう働きかける(裁判の提訴や捜査機関への告発など)。
第二に、そうした働きかけを民事訴訟の形をとって行う。
第三に、(政府、自治体、企業ではない)個人や団体(たとえば住民団体)を被告として提訴する。
第四に、公共の利益や社会的意義にかかわる重要な問題を争点とする(たとえば製品の安全性)。
日本では、スラップ訴訟の被告となってきたのは、ジャーナリストなどのメディア関係者が多いが、それ以外の例もある。
たとえば、あるマンション開発業者は、千葉県津田沼市でのマンションで建設に反対する運動を行った住民に対し、損害賠償請求訴訟を起こしている。
今後も、地元の反対運動を伴う開発事業や大型プロジェクトなどに、スラップ訴訟が反対運動抑圧の手段として使われる可能性がある。
スラップ訴訟を起こした者に対しては、被告側(スラップの被害者)が被ったさまざまなコスト(弁護士費用、通信・交通費、時間的損失、精神的苦痛など)を賠償する責任を法的に負わせるべきである。
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