自民党メール詳細
テーマ【号外8797】
緊急事態対処法の制定を望む
ご要望
(以下、 rippou.jimdo.com/こんな法案がほしいですね-国防-危機管理/緊急事態対処法/ を引用)

至急、議員立法により、主として武装テロ、化学兵器テロ、生物兵器テロ、送電破壊など都市住民と都市インフラの攪乱攻撃を想定した緊急事態法を制定することを提案したいと思う。フランス、イギリスの類似の法律を参考にして作成した要綱は、次のとおりである。

「緊急事態対処法」(仮称)

1 国民の生命、身体、財産に対する武装集団その他の破壊組織による攻撃または威嚇の事態が生じた場合は、内閣総理大臣は警察法第71条に基づき、区域及び期間を定めて緊急事態を発令することができる。

2 緊急事態を発令した場合において、内閣総理大臣は、警察庁または都道府県警察に対し、宣言された区域及び期間において次に掲げる権限を行使することを許可するものとする。許可した場合において、内閣総理大臣は警察庁長官を指揮監督するものとする。
(略)

3 緊急事態を発令した場合において、内閣総理大臣は、防衛省または自衛隊に対し、宣言された区域及び期間において次に掲げる権限を行使することを許可することができる。
(略)
戻る